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アパートの付属設備の相続評価について

アパートを相続することになりました。 アパートの建築後、給排水設備(付属設備)を1,000万円くらいかけて取り付けたそうです。 家屋の課税評価額にはこの付属設備は含まれていないようですが、この付属設備の評価はどのようになりますでしょうか?

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回答No.1

その設備の法定の耐用年数を調べてください。建築の時から課税時期までの期間に応じて減価償却率が導けます。 附属設備を再建築したと仮定した建築価額に減価償却率をかけた額を控除すると,残額が出てきますがその70%を評価額としてください。 なお,「家屋の課税評価額にはこの付属設備は含まれていないようです」ということに関してはちゃんと確認してくださいね。

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