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父90歳が息子(60歳)に車を購入(税金)
税金についておしえてください。 父が息子の家族へプレゼントとして250万円くらいの 車を買ってくれるとのことで 贈与税などはどうなるのでしょうか。 家内や子供(22,25歳)などもいます。 注意事項など おしえていただけますか。
質問者が選んだベストアンサー
まず、回答者No1さんは「相続税」と「贈与税」を完全に取り違えております。 生存している人間から、生存している人間に金銭等の有価物を渡した場合が「贈与税」です。 今回の場合、お父様と息子さんは生計が同一なのか、生活を共にしているかが、問題でしょうね。生活の場が同一ならば、お父様の生活維持(通院、買い物)に息子さんが運転している状態ならば、贈与税の判断には該当しないと思います。 一方で、全く住居が違い、息子さんが独占できるようならば、贈与税の対象になるでしょう。仮に、お父様が近いうちにお亡くなりになって、税務調査が入った場合、「相続時精算課税」の指摘を受ける可能性があります。
その他の回答 (3)
- terepoisi
- ベストアンサー率44% (4090/9254)
名義をお父さまにしておけばかかりません。 今後の自動車税等はお父様に請求されますが、実際に誰が払ったかはわかりません。 ふつうは使用者を所有者が同じですが、お父様が全く運転しない場合は 使用者を息子さんにします。必要ならご家族も含めておいたほうがいいですが 使用者をどこまでにするかで任意保険料が変わります。 フクザツなので保険会社に見積りを相談してください。 車の譲渡や名義変更に贈与税はかかる? http://www.goo-net.com/magazine/editors/384.html
- citytombi
- ベストアンサー率19% (1721/8628)
贈与税をかけたくないならば、父親が買い与えるのではなくて、リースにして名義は父親、そして息子家族に車を貸して、家族が父親に賃料を払うようにすれば贈与とはなりません。 あるいは父親名義にしておいて、家族には“自由に使っていいよ”とすればいいでしょう。 後々税金がかかるとしても、車の評価は買った時の250万円ではなくてその時の「時価」となります。
- 177019
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このお父様は現在もご健在なのですか?ご健在なのであれば「贈与税」は関係ありません。「贈与税」とは、このお父様が死んでから発生するもので、生きている間は関係ありません。車をプレゼントされた、車の名義は息子さんになるでしょう。そうすれば息子さんに自動車税が掛かってくる、その後、お父様が亡くなったとしても、車の名義が息子さんである限り、贈与は発生しないと私は思います。