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父より1000万円を贈与してもらう予定です。税金は?また,かしこい贈与の仕方は?

父より,私の住宅ローン返済のためにと,1000万援助したいという申し入れがありました。私はとてもありがたい思いで話を聞いたわけですが,税のことについては全くの素人で,相続税?贈与税?などが頭に浮かんできました。実際,1000万円を本年度中にいただくとどれくらいの税金がかかりますか?また,例えば,毎月10万円ずつ分割してもらうならば税金はかからなくなりますか?税務相談になかなか行く機会がないのでこの場所で相談します。どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rate_8240
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回答No.3

すみません、No2です。 >非課税枠があるのでよっぽど質問者さんの父親が金持ちでない限り と書きましたが、家や土地も相続に含まれるので相続税がかかる場合ありますね。 1000万円も贈与できるのですからなおさら・・・。 訂正します。

asinagaojisan
質問者

お礼

ありがとうございました。相続税もかからないように思われます。

その他の回答 (2)

  • rate_8240
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回答No.2

No1の方のURLにも書いてあるようですが 2500万円までなら相続時精算課税制度適用の届出を出せば 今の時点で税金がかかることはありません。 ただし、親65歳以上、子20歳以上が条件です。 そして、この1000万円分の税金がかかってくるのは 相続時(父親が亡くなられたとき)です。 しかし相続税には、"5000万円+1000万円×法定相続人の数"だけの 非課税枠があるのでよっぽど質問者さんの父親が金持ちでない限り 相続税としても税金がかかることはありません。 注)法定相続人とは相続を受ける権利を持つ人です

  • hiroleta
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回答No.1

http://www.fururu.net/e-patio/category/living/1112862051/ ↑こちらが参考になるかも・・・。

asinagaojisan
質問者

お礼

ありがとうございました。すこし頭の中がスッキリしました。

asinagaojisan
質問者

補足

参考になるホームページを教えていただきありがとうございました。贈与税には「暦年課税」「相続時精算課税」があるということ。私の場合65歳以上の親で私が20歳以上なので「相続時精算課税」が適応されるのですね。2500万円が特別控除額なので1000万円なら贈与税は0円?ですね?