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労働基準法について

労働基準法についてで、いわゆる雇用開始初日から14日2週間以内であれば、。無条件で雇用主は、解雇できるのでしょうかね・・・? まあ使用期間14日以内としても

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回答No.3

労働基準法第20条、21条の、 | (解雇の予告) | 第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。~。 | 第21条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。~又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 | 四 試の使用期間中の者 の話だと思いますが、14日以内であれば解雇予告を行なう/解雇予告手当てを支払う必要が無いってだけで、解雇できる/できないは別の話になります。 別途、解雇の要件とか、合理的な解雇理由なんかが必要になります。

その他の回答 (2)

noname#249423
noname#249423
回答No.2

いいえ。無条件で解雇出来るわけではありません。 たとえば勤怠不良など採用活動時には予見できなかったような事情が客観的に認められるのであれば解雇出来ると思います。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

無条件なんてことはありません。「正当な理由」が必要ですが、大抵の場合は言いがかりとしか言えないようなことを挙げてくるでしょう。大抵の労働者はそんなことを言われたら動転してしまい、あっさり受け入れてしまうからです。戦おうとしたらそのための時間、費用、手間が必要で相当の覚悟が要ります。

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