労働基準法について
労働基準法で入社日から14日以内であれば、会社ほうからうちの会社には向いていないというようなくわしい理由をいわれて、労働者がその理由になっとくしたら14日以内ということもあり、会社は不当賃金を払わなくてもとくに問題ないのでしょうかね・・・・・?
まあ条件入社から14日以内で、会社の何かの理由をいい、それに労働者がなっとくしてやめるけーすでしょうが・・・・。仮に労働者がその理由になっとくいかずにまだ働かせてほしいといっても、14日以内であれば、会社優先で強制的にやめなくてはいけないのでしょうかね・・・?
後ハローワークの正社員でトライアル雇用というのがあると思いますが、たぶんトライアル期間が入社から3か月くらいとか2か月くらいだと思いますが、このトライある試用期間中に仕事ぶりをみて、2か月終了時のトライアル期間の終わりに最終日に雇用主は継続して働いてもらうかどうか最終日につげてもいいのでしょうかね・・・?それともこのようなトライアル雇用でも終了前の1か月まえに言わないとダメなのでしょうかね・・・・?理由等つけて
あとアルバイトとかでも、その14以内にとかの初めに書いた条件は社員は当然でしょうが、基本的にパートアルバイトにも同じように適応されるのでしょうかね・・・?要はパートアルバイトでも14日以内に出来がいいか悪いかで、悪い人間を継続してアルバイトでもやとえないとみてですが。
あとアルバイトで試用期間の2か月は時給「800円、3か月目から850円という会社もあるのですが、
この試用期間の2か月中であれば会社は何か継続働いてもらいたくない理由をいえばこの2か月の試用期間中にもうやめてもらいたいということはできるのでしょうかね・・・・?それに労働者がなっとくしたらそれまでで不当賃金は払わなくていいと思いますが、仮にその理由に雇い主がなっとくしなかった場合でまだ働きたいといっても、そのようなときは試用期間だからという理由で会社優先でやめなくていけないのでしょうかね・・・・・?
後はこのアルバイトでも2か月の試用期間中に雇用主がやめてもらいたい理由をいうにしても試用期間終了の1か月前に言わないとダメなのでしょうかね・・・?それとも試用期間は試用期間だから2か月間じっくり最後までみて判断するために、継続してもらうかやめてもらうかで、別にこの期間中であれば30日まえでなくとも、理由つけてやめてもらいたいというのは試用期間中であればいつでもいいのでしょうかね・・・?
期間すぎたら30日前とみても・・・・。