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相続人が遺言執行者に謝礼金を支払う義務があるか?
当方は亡父の唯一の相続人ですが、遺言書があるということで相続人ではない父の三人の兄弟が相続を要求してきました。そのうちの一人が遺言執行者となり弁護士を立てて相続人である私に対して遺言執行者に対しての謝礼金を請求してきました。不動産などの管理費としてひと月100万円×11か月分1100万円です。納得できないのですが法的に支払う義務があるのでしょうか?
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まず遺言執行者の依頼人はあくまで遺言者(つまり執行される時点では故人)です。あなたではありません。 遺言執行者に対する報酬は、遺言者が清算する必要がありますが、故人は清算ができません。そのため、遺言書に予め精算金について言及するか、前払いの形で支払いを起して生産して余剰金を戻す、あるいは不足金の清算を求めることになります。 遺言執行者に対する謝礼金というのは故人の債権の扱いになります。つまり、「謝礼金全額」を遺言書通りの割合で各々が負担する必要があります。(いくらの負担をダレダレにというなら別ですが) 法的に支払う義務は文面を見た限り「一部はあるが全額はない」と考えられます。そもそも不動産等の管理費用が何故1ヶ月あたり100万円と算定されているのか、いつの時点を起点として11か月分としているのかが不明であるなら、不当請求とも考えることが出来ます。 普通、弁護士や行政書士が遺言執行者となる場合は遺産全体の評価額に対して何パーセントと決めて報酬を算出しますから、よほど大きな土地を持っていない限り、1,100万円なんて金額にはならないかと・・・。土地の1%相当額を報酬にと考えたら元の土地が11億円相当になるわけですから・・・。 この場合、あなたも別の弁護士に相談して(1回あたりの相談料は無料だったり5,000円/30分だったり色々ですが)みて、不当な請求かどうかを判断してもらってはいかがでしょうか。 相手が弁護士を立てているということは、相手も一応筋を通しているのだと思いますが、あなたが納得できないなら法律の専門家に書類一式を見せて「問題があるのかないのか」をはっきりさせるのが良いでしょう。
お礼
早速にありがとうございます。相手が弁護士を立てているのに納得できないことばかり言ってくるので困ります。今回の件も素人には理解できない問題でした。遺言書があるというならこちらも弁護士を立てて遺留分減殺請求を申し立てるつもりです。勉強になりました。ありがとうございます。