マンション管理規約に基づく訴訟弁護士費用請求の消滅時効について
マンション管理組合理事長の規約違反に起因し、私と同理事長との間でイザコザがあり、平成17年12月に管理組合に対し慰謝料を求める訴訟を起こしました。私は弁護士を立てなかったのですが、理事長は3名の代理人弁護士を雇い応訴しました。本件訴訟は、平成18年6月に原告である私の敗訴で終わりました。同年7月に管理組合から本件訴訟の被告代理人弁護士報酬803,150円のの支払を求める請求書を貰いました。請求書には平成18年8月20日までに管理組合の普通預金口座に振り込むよう記載されています。判決は訴訟費用は原告の負担とするとしていますが,弁護士報酬については言及していません。
請求理由は、規約で定めた弁護士報酬の敗訴者負担条項によります。規約は次のとおり定めています。「この規約に関する管理組合と組合員、占有者、使用料を支払っている者、その他との間の訴訟について、訴訟費用及び弁護士費用その他実費全額は、敗訴者の負担とする」
私は、弁護士に支払を拒絶する旨の書面を作成して貰い管理組合理事長あて内容証明にて送りました。管理組合からの請求は前記の請求書のみで、その後、督促を受けたことはありません。本請求の消滅時効は何年でしょうか?ご教示頂けましたら幸甚です。
お礼
teinen様 ご回答ありがとうございました。 弁護士側からみるとわかりやすいですね。 勉強になりました。 また、サイトに不慣れで御礼が大変遅くなってしまったこと深くお詫び申し上げます。(最後に登録を押してなかったようです)