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訴訟費用

日本では弁護士の報酬を含めた訴訟費用は基本的に敗者にすべて負担させることができるのですか?

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回答No.2

 日本における現在の訴訟費用の制度は,一定の類型の訴訟費用について,その訴訟行為が行われたという事実に基づいて,一定の金額を当てはめていくというやり方を取っています。この中には,弁護士に対する着手金や報酬は含まれていません。  ですから,判決によって負担を命じられる訴訟費用は,弁護士費用を含みませんし,実費を意味するものでもありません。具体的には,裁判所書記官による訴訟費用確定処分によって決定されます。  また,訴訟費用の負担は,判決によって命じられた負担者が負担することになりますので,全部勝訴判決を得たとしても,相手に訴訟費用の全額を負担させられるとは必ずしもいえません。無用の訴訟行為をしたために無駄な訴訟費用を要したと認められた場合には,その訴訟費用を無駄な訴訟行為をした側に負担を命じられることもあります。  司法制度改革のからみで,弁護士費用の敗訴者負担が議論されていますが,この場合にも,負担を命じられる弁護士費用は,裁判所によって決定された相当額であって,実費ではないと思われます。  なお,現在は,不法行為に基づく損害賠償請求訴訟においてのみ,損害賠償金の一部として,損害賠償を請求した側の弁護士費用の支払いを命じられることがありますが,この場合にも,支払いを命じられる金額は,裁判所の認定した相当額とされています。

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回答No.1

現在は原則として当事者が各自で負担していますが、将来は敗訴した方に全ての費用を負担させる制度になるかもしれません。 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik2/2004-01-10/12_01faq.html http://www.satsuben.or.jp/html/03messag/me00110.htm

参考URL:
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik2/2004-01-10/12_01faq.html,http://www.satsuben.or.jp/html/03messag/me00110.htm

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