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これは横領ではないでしょうか?
以前質問した者ですが、内容が少し具体的になります。駅前の街灯を駅前振興会という会を作って維持管理していました。会員には正会員と協力会員があります。ところが今年3月で解散する事になりましたので、会計担当者(預金通帳を持っている者)に正会員の人が通帳を渡して欲し)いと言ってもくれないので、残金を配分できません。確認したところ、通帳の名義を個人(本人)にしているとのことです。たぶん会の金を個人で使っていると思われます。過去の決算でもおかしいことがありました。これは横領ですよね。警察に訴えたら横領罪として、取り扱ってくれるでしょうか?専門の方宜しくお願いします。
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"これは横領ですよね" ↑ お金を使い込んでいるのが事実なら 会計担当者の権限などにもよりますが、 通常は業務上横領になります。 ”警察に訴えたら横領罪として、取り扱ってくれるでしょうか?” ↑ 警察は、小さな犯罪だと消極的な場合が 多いです。 その場合でも、弁護士を通すと動く可能性が 格段に高くなります。 まずやるべきは、本当に使い込んでいるのか、という 事実の確認です。 そんな事実もないのに、いい加減な判断で犯罪者 扱いするのは、考えものですし、 場合によっては、虚偽告訴罪という犯罪に なる場合もあります。 会社の定款とか、事実関係の詳細を調べてから 専門家と相談することをお勧めします。 相談だけなら、数千円です。
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- fujic-1990
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よく言われることですが、「お金がないのを知っていてラーメンを注文して食べた」ら詐欺罪ですが、「お金はあると思って注文してラーメンを食べて払おうとしてからお金がないのに気がついた」という場合は、民事の債務不履行です。 後者の場合、警察は関与せず、民事裁判をするしかない、という話です。 ご質問に戻りますが、 その会計担当者が通帳を預かったのは民事の契約に従ってのことですので、通帳を返さないというのは民事の事件(債務不履行)になるはずです。 おそらく、「民事不介入」を口実に、警察は関与しないだろうと思います。 どういう内容の委託をしたのか、残金はいくらなのか、などなどを明らかにしたうえで、民事訴訟を起こすしかなかろうと思います。 例えば、法人格のない団体などだと団体名では通帳を作れない場合もあるかもしれません。そんな場合、「個人名義の通帳で代用する」なんてこともないとはいえません。 私の知っているケースでは、団体の会計係が、団体代表(会計係とは別)の名義の通帳を作って団体の収支を管理し、代表が変わるたびに一々通帳の名義を新しくしているところがあります。 団体が納得しているなら個人名義にしてなんら差し支えないので、個人名義にしているから即横領ということにはなりません。 そのほかのことと合わせて考えないと、横領かどうかは判定しがたいところです。 とにかく、まずは「民事訴訟」ですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。そうですね。会計担当者が個人の金と一緒にしているかどうかを確認するのは一寸難しいかと思います。総会の時も貯金通帳を持っている者が通帳の開示を求められたのに、やりませんでした。これからしても個人で使用しているものと思われますが、証拠が掴めていません。毎月の電気代は引き落とされています。要するに、個人の金と一緒になっているとまずいのではないかと思いますので、銀行で教えて貰えたら良いのですが、個人情報が厳しいので、無理かとも思われます。ありがとうございます。