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税理士のマイナンバー
28年度の支払調書から税理士のマイナンバーを支払調書に記載することになると思うのですが、一般の人たちのマイナンバーは保護されているのに、税理士のマイナンバーはダダ漏れです。このようなことに対する対策はあるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
>税理士のマイナンバーを支払調書に記載することになると思うのですが、 憶測です。 >税理士のマイナンバーはダダ漏れです。 従来通り作成税理士欄もしくは欄外に住所氏名を記入するのみです。 個人番号欄はありませんね。
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- toi_awase_01
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回答No.3
>一般の人たちのマイナンバーは保護されているのに、 >税理士のマイナンバーはダダ漏れです。 ダダ漏れさせてはイケマセン。 個人番号利用事務、個人番号関係事務などに従事する者や従事していた者が 漏えいした場合、4年以下の懲役または200万円以下の罰金です。 一般の会社員と同様、税理士や顧問等のマイナンバーも企業においては 特定個人情報として管理する必要があります。 H28年の支払調書には、氏名の右に個人番号(マイナンバー)、 支払者側も会社の法人番号(13桁)を印字する必要があります。
質問者
補足
支払調書に税理士のマイナンバー記載箇所はないということでしょうか? 税理士の方が、「税理士のマイナンバーが守られていない」といったことを言われていたのですが…
- kia1and2
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回答No.1
本名・性別・生年月日・現住所だけの情報でダダ漏れって、それで何が困るんですか?一般の人のでも同じ情報しか、マイ・ナンバーでは得られません。
質問者
お礼
何が困るかはこれかわかることだと思います。
お礼
ありがとうございます。