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離婚した日にちは残る?

 離婚した日にちは戸籍に残るものでしょうか?それとも ×がつくだけでしょうか?また離婚届を出した後、次の日ぐらいから住民票なども元の名字になっているのでしょうか?  離婚した経験のある人教えてください。

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noname#8709
noname#8709
回答No.4

戸籍にはその人の歴史が記載され、それが消去されることはありません。 但し、転籍(本籍地を他の市町村等に移動)すれば、必要でない事項は「移記」されませんので、新戸籍を見ただけでは離婚の記載がないものとなります。 但し、従前戸籍であったもの(転籍前の戸籍)は原則「除籍」となり、その時点より80年間保管されます。 相続が発生した時点で出生から死亡までの戸籍・除籍を取り寄せることになりますので、その時点ではわかってしまうこととなります。 住民票の記載については離婚届を出した直後から新住民票の交付を受けることができるでしょう。 但し、戸籍の記載には数日かかることが通常ですので、戸籍の交付を受けることは通常できません。 なお、市区町村役場によって取扱が異なる場合がありますので、ご自身の役場にてご確認下さい。

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質問者

補足

 実はある人間が離婚したしないで揉めています!そいつはあまりにも嘘つきで、そのせいで僕の信用がムチャクチャにされました。本当に人生で最悪なほどにムチャクチャにされました。そしてその延長線上で離婚したかしないか知りたいのです。離婚がどうこういうのではないのですが 、あまりにも嘘つきで不誠実で・・。近所にもありもしない噂を流したり、僕を街から追い出す計画まで立てているアホです。  仮に言い合いになった場合、「じゃあ戸籍を見ろ!」「戸籍を見せろ!」のどちらかになると思います。  じゃあそいつが転籍していたら、戸籍には離婚の有無がないということですね?ということは結婚の有無もわからないということですか?そうなった場合は除籍も取り寄せ させたらわかるんですよね?  クダラナイ喧嘩かもしれませんが、とても大切な事です 。どうか教えてください。

その他の回答 (4)

  • freebar
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回答No.5

 【補足に対して】  相手に全ての婚姻・離婚歴を証明してもらうためには、相手の出生の記載がある戸籍(除籍または改製原戸籍)まで全部遡って取ってもらう必要があります。それを見れば相手の婚姻・離婚歴が全部記載されていて相手はうそをつけません、確実です。  ただし、相手本人ではなく第3者である相談者がそのような理由で役所に申請に行っても前述の戸籍をとることは不可能のようですので申し添えます。

  • freebar
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回答No.3

離婚すれば、離婚日が戸籍にばっちり残ります。  ただ、現在は戸籍がコンピュータ化された市区町村が多いため、コンピュータ戸籍には×印は残りません。  苗字は、婚姻継続中の苗字か婚姻前の苗字に戻るか選択できます。前者の場合には、離婚の際の氏を称する届(戸籍法第77条の2)を離婚時に提出すればいいです。住民票は、離婚届の提出先によって訂正が早くなったり遅くなったりします。本籍地より住所地に提出するほうが訂正が早い場合が多いようです。  私は、ちなみに離婚したことはありません。

  • karl1205
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回答No.2

苗字は、自分の好きな方を名乗ることができます。 新しい戸籍を作るときに、結婚前に戻すか、結婚後の苗字をそのまま使うか選択できます。

noname#108411
noname#108411
回答No.1

元の名字になっているのでしょうか? 離婚した経験のある人教えてください。 とあるのであなたは女性として回答いたします。 離婚経験はないですがw 平成○年○月○日夫○○と協議離婚届出○○戸籍に入籍につき除籍 (前の戸籍に戻る場合) 平成○年○月○日夫○○と協議離婚届出同日○○県○○市○○町四番四号に新戸籍編制につき除籍 (新戸籍を作る場合) となっているようです。

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