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戸籍、毒親について
戸籍について教えて下さい。 私の両親は離婚し、母子家庭です。 母は離婚して10年ぐらいしてから 苗字を独身時代の苗字に戻しました。 私も同じ苗字に変更されました。 その後母は再婚しました。 私は苗字はそのままで変更していません。 自分が世帯主ですので 戸籍は別かと思います。 私は今年結婚予定です。 結婚したり、引越ししたら 住民票などから私の住所などわかりますか? 戸籍謄本は閲覧制限を警察と市役所に 相談出来ましたので私の情報は 閲覧出来ないようにしてくれます。 ですが住民票は閲覧制限出来ないようです。
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- 783KAITOU
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再びの失礼です。 ●住民票からはわからないが戸籍謄本からは住所や結婚が分かるということでしょうか? ↑住民票を移動されても5年間は前住所地に記録が残ります。と、いうことは、前住所地を管轄する役所で住民票を調べると転居後5年経過していなければ転居先が分かります。本籍地のある役所で、戸籍謄本ではなく「戸籍の付票」を請求すれば、本籍地を置いていた間の住所の移り変わりが記録されています。 つまり、現在か過去のいずれかの本籍地が分かれば、対象者の現住所を調べようと思えば調べられます。又、結婚したかどうかは、戸籍を見れば分かります。(住民票でも可) ●事件はありませんが市役所から警察から書類を発行してもらえなければ手続き出来ないと言われたので警察を通しています ↑毒親とお書きになっていましたので、母親との縁を切りたいのだと思います。その母親があなたに害(明らかな不利益)を与える可能性があっての事だったので役所は警察の証明書類が必要だったのでしょうね。 お母さんが、あなたの戸籍謄本を取得しようと思えば可能です。あなたとお母さんは同じ戸籍にあったのです。そして、お母さんは再婚されたのでその戸籍から抜けられたのでした。従いまして現在はお母さんは除籍者です。お母さんがあなたのことを戸籍を取って調べようと思えば、お母さん自身の除籍謄本を取れば、通常は自然とあなたのことも分かります。 あなたが結婚されてご主人の姓に変わり同時に本籍地が変わった場合でも、同じです。お母さんがご自身の除籍を請求されたらあなたの新本籍地が分かります。この方(あなたが結婚されて母親の戸籍から抜けた後)が確実だとおもいます。 あなたは結婚をお考えになる若い人ですので、あなたの所在を調べようと思えばそう難しいことではないでしょう。あなたのお尋ねになりたい趣旨を十分に理解しないままのアドバイスでしたので何度も失礼いたしました。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
再度失礼いたします。 本籍を変えても過去を追えばわかります。 尚、戸籍の閲覧制限に関してですが、警察が関与出来るのは事件性を含んだものです。あなたの最初のご質問はその点何も触れていません。 戸籍は、警察の管轄外の問題です。事件性を考慮したとき初めて、戸籍法に基づいた処置ではなく、刑法に関連した処置で制限が可能です。戸籍法では全てに於いて閲覧の制限は現在のところ無理です。あなたのケースは特別なケースです。
補足
ありがとうございますm(_ _)m では、住民票からはわからないが 戸籍謄本からは住所や結婚が 分かるということでしょうか? 事件はありませんが市役所から 警察から書類を発行してもらえなければ 手続き出来ないと言われたので 警察を通しています(^_^;)
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
整理してみます。まず、お母さんは離婚後10年ほどして旧姓に戻され、戸籍の筆頭者になって新たな戸籍を編成されました。同時に、あなたもお母さんと同じ名字を名乗り、お母さんの戸籍に入られたのです。 その後、お母さんは再婚されました。そして、お母さんを筆頭者とする戸籍から抜けて男性の戸籍に入られたのでした。しかし、あなたはお母さんが抜けた戸籍に残りました。つまり、あなたはお母さんの除籍戸籍に1人残っています。これが今のあなたの戸籍です。(戸籍筆頭者のお母さんは、除籍されていますが、除籍のまま戸籍はあります。) 住民票の件です。お母さんが再婚されたのですから、あなたが世帯主になって単独の住民票になりました。戸籍は前記の通りですので住民票と戸籍は別です。 ●私は今年結婚予定です。結婚したり、引越ししたら住民票などから私の住所などわかりますか? ↑引っ越しされた場合、引っ越し先に住民票を置きます。それは現住所になります。その現住所の役所にあなたの住民票を請求すれば従前の住所が記載されていますので分かります。又、住民票から本籍地が分かりますので戸籍の付票を請求することであなたの住所は分かります。 お書きになっている「戸籍の閲覧制限」は、警察とは関係ありません。何か勘違いされているようです。係は市役所です。市役所も「閲覧制限」ではなく、閲覧した者があることを後日あなたに通知する制度です。他人の戸籍を閲覧出来る権利のある者に、事前に閲覧制限は出来ません。閲覧した後に、あなたに通知します。しかし、閲覧者が何処の誰かを通知しないのが大方の役所です。(役所によって多少取り扱いに違いがあります。) 何をお尋ねなのか分かりませんが、お書きになっていることについて流れのままに書いてみました。
補足
ありがとうございますm(_ _)m では本籍を変更すればわからないと いうことでしょうか? 知らないようですね(^_^;) 戸籍謄本の事前閲覧制限は親族にも 最近出来るようになったんですよ(^ ^) 市役所は警察などを通さないと 手続きできないと市役所の担当者に 言われたので事情があれば事前に 閲覧制限をしてもらえます。 実際にその手続きに警察と市役所から 了承を頂いてあとは引越し先が決まれば 手続きが出来る状態です。
補足
ありがとうございます。m(_ _)m 世帯が同じ家族なら住民票が 取れるという事がわかりました。 別なら印鑑やいろいろ書類が必要なようですね。 世帯が別なので住民票は大丈夫なようです。 戸籍なども私の情報は家族のも私のも 市役所から空欄にして頂けるようなので安心しました。 ありがとうございました。