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離婚届について‥
離婚届を本籍地以外に提出するため、戸籍謄本を取り寄せました。 謄本に添付されている住所と住んでいる住所が違う場合、離婚届は受理されないのでしょうか? 住民票は今住んでいる住所になっています。
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戸籍謄本は、本籍地がかかれています。其れで結構です。 この書類のほかに、協議離婚でなければ、 •判決離婚のとき=判決の謄本・確定証明書 •調停離婚のとき=調停調書の謄本 •審判離婚のとき=審判書の謄本・確定証明書 •和解離婚のとき=和解調書の謄本 •認諾離婚のとき=認諾調書の謄本 を、添付します。また、20歳以上の証人2名の署名押印が必要です。
お礼
回答ありがとうございます。 詳しく教えていただき助かりましたm(_ _)m