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所得税の控除について

私はパートで働いています。 昨年以前より年間の給与所得を103万円以内に収まるように働き、今年からもう一つ別の職場で働くようになりました。 その2つの職場での所得の合計も年間103万円を超えないように働いているのですが、新しい職場での給与明細を見ると所得税を引かれていることに気がつきました。 年間の給与所得が103万円以内でも月々のお給料から所得税が引かれる場合としてはどのようなことが考えられるのでしょうか。 私は税の知識があまりないもので、なにかお分りになら方がいましたらご回答お願いいたします。

専門家の回答 ( 2 )

回答No.5

>また、少し話が逸れてしまい大変申し訳ないのですが、このまま働き、年間の所得が103万円以内ならば申告をすると源泉徴収された分は還付していただくことはできるのでしょうか。 はい、年間の給与収入が103万円以内であれば、確定申告をすると源泉徴収された税金はすべて還付されます。(他に収入がない場合です)

松本 裕之(@okabc690rihoto) プロフィール

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回答No.1

こんにちは、税理士の松本です。 給料から引かれる所得税(源泉所得税)は、毎月の給料の額、扶養の数、ご本人が勤務先に扶養控除等申告書を提出しているか否かによって決まってきます。 年間の収入がいくらかということは関係ないんです。 以下リンクの源泉徴収税額表をご覧ください。 甲、乙と別れていますが、扶養控除等申告書を提出している場合には甲、提出していない場合には乙の欄の金額が適用されます。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/data/01_1.pdf <注意事項> この回答はご質問の文章の記載範囲内で一部意図を推測しながら行っております。対面の場合、付随する事実確認、追加質問などしながら専門家責任をもってお答えしますが、この回答ではそれができない制約がありますので、回答の利用については自己責任でお願いします。もし意図の取り違いや、これ以上の詳細な疑問がありましたら、再度お聞かせくださいますようお願いします。

xohma91
質問者

補足

松本さま ご回答どうもありがとうございます。 所得税が引かれるのには色々な要素が関わってくるのですね。 私は扶養控除等申告書は所得税が引かれている方の職場では提出しておりません(一つ目の職場にて提出してます)。 この場合、二つ目の職場では源泉徴収税額表における乙に当たり、所得税が引かれているということなのですね。 また、少し話が逸れてしまい大変申し訳ないのですが、このまま働き、年間の所得が103万円以内ならば申告をすると源泉徴収された分は還付していただくことはできるのでしょうか。

松本 裕之(@okabc690rihoto) プロフィール

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