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妻子なし兄の遺産相続について
宜しくお願い申し上げます。 今週、兄を58歳で亡くしました。兄は妻子なく生涯独り身でした。 高齢の両親と実の弟1人がいます。遺書等はありません。 この場合は、兄の遺産をどう分配するものなのでしょうか? ご教授をお願いいたします。
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ご両親が全額を相続します。 父親、母親がどのように分割して相続するかは、 ご両親が話し合って決めればよいです。 http://tt110.net/05isan/F2-isan-jyuni.htm
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- f272
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回答No.2
父親と母親が法定相続人です。相続割合は等分が原則ですが,相続人の間の話し合いで自由に決めることができます。 もし二人とも相続放棄をすれば弟が法定相続人です。この場合には相続人は一人ですから分割はありません。 もし弟も相続放棄をすれば相続人はいなくなって,債権者,受遺者,特別縁故者に順次財産を分与し,残った分は国に収めることになります。