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給料の控除額について
- 給料の控除額について、手取りが少ないことが気になります。健康保険、厚生年金、雇用保険、地方税、所得税、組合費の合計控除額は約7万円です。月額30万円の給料で手取りは23万円です。
- 控除額の内容は妥当なのか、会社や職業に関わらず8割以上残すのは難しいのか知りたいです。年間の賞与は約130万円です。
- 26歳の社会人3年目です。給料の額面に対して手取りが少ないことが悩みです。手取りの差額は控除額の合計で約7万円です。
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※長文です。 >控除額、内容は妥当なのでしょうか? 「控除額」については情報不足で計算できませんが、「内容」は「一般的な会社員」としては「よくある内容」だと言えます。 ちなみに、「健康保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」などの「社会保険料」は会社が好き勝手に保険料額を決めることはできませんので、【会社が計算を間違わない限り】「妥当な金額」になります。 また、「所得税」と「個人住民税」も算定方法は会社が決めるわけではありませんから、同様に【会社が間違わない限り】「妥当な金額」になります。 なお、言うまでもありませんが、「会社」と言っても全ては「人がやること」ですから間違いもあります。 ですから、「給与明細」や「給与所得の源泉徴収票」、「個人住民税の決定通知書」などを受け取ったらよくチェックして、間違いがあったら訂正してもらう必要があります。 ちなみに、「保険料」にしても「税金」にしても「時効」にかからない限り遡って訂正してもらえます。 (参考) 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 『お金の計算|keisan』 http://keisan.casio.jp/menu/system/000000000020 ※「厚生年金保険料」「健康保険料」「雇用保険料」、「(源泉)所得税」などの試算が可能です。 ※ただし、加入している健康保険が「全国健康保険協会(協会けんぽ)」【以外】の場合は「正確な健康保険料」は計算できません。 --- 『個人住民税税額試算システム|全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/resident_tax/index.php --- (簡易なツール)『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ***** ◯備考 「所得税」と「個人住民税」の税額は、「所得控除(しょとくこうじょ)の額の合計額」によって【人それぞれ】【大きく】違ってきます。 また、「源泉徴収された(される)所得税」はあくまでも「仮の税額による前払い」にしか過ぎません。 ですから、「雇い主が行う年末調整」や「納税者自身が行う所得税の確定申告」によって「年単位での所得税の過不足の精算」が必須となります。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『源泉所得税>年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >会社(大企業、中小企業)、職業(サラリーマン、公務員、看護師など)に関わらず、8割以上残すのは難しいのか…… 「社会保険料」と「所得税・個人住民税の税額」はいずれも「事業所(≒会社)の規模」や「職種」によって違うことはありません。 --- ただし、「一部の職種」では「保険料」が違うこともありますし、「厚生年金【基金】」に加入できるかどうかで(年金の)保険料が違ってきます。 また、大企業(など)は自前の「健康保険組合」を作っていることが多く、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」よりも(健康保険の)保険料が安い場合が多いです。 さらに、公務員は【健康保険の被保険者ではなく】「共済組合の組合員」になり、健康保険料に相当する「掛け金」は「協会けんぽ」よりも安いです。 --- 「8割以上残すのは難しいのか」については、【人それぞれ、ケース・バイ・ケース】ですが、「所得税」は「累進課税」ですから、「年収が多いほど難しくなる」とは言えます。 (参考) 『[PDF]平成27年度の雇用保険料率について|厚生労働省/都道府県労働局/公共職業安定所(ハローワーク)』 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000073918.pdf >事業の種類 >一般の事業 >農林水産 清酒製造の事業 >建設の事業 --- 『年金について>……>保険料額表(平成26年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-gaku/gakuhyo/20140808.html >被保険者の区分 >1 一般の被保険者(3に該当する方を除く) >2 坑内員・船員の被保険者(4に該当する方を除く) >3 厚生年金基金に加入する一般の被保険者 - >4 厚生年金基金に加入する坑内員・船員の被保険者 --- 『年金用語集>……>厚生年金基金|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/kagyo/kounen-kikin.html --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金用語集>……>第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html *** 『公的医療保険制度の種類・分類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ --- 『サラリーマンの健保組合「9割が赤字」で保険料UP続々(2011.06.16)|R25』 http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/rxr_detail/?id=20110616-00020395-r25 --- 『所得税の税率|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに *** 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ 『税について調べる>国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2015年05月20日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/
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Q_A_…です。 >全てのリンク先を見れていません…… 主に「出典の明示」を目的にリンクを貼っていますので、必要なサイトのみ参照してください。(なお、リンク先のサイトの情報の正確性については特に検証していません。) >賞与があればあるほど、月々の控除も多9なりますね。 賞与の額が一定の金額内であれば、「月々の給料」と「賞与」は特に区別する必要はありません。 つまり、「月々の給料を減らして賞与を増やす」、逆に「月々の給料を増やして賞与を減らす」ことで「厚生年金保険料」や「健康保険料」の操作ができないようになっているということです。 ですから、「事業主(≒雇い主)が意図的に(事業主負担分の)保険料の負担を減らす」というようなこともできません。 --- なお、【税法上は】「給料」「賃金」「賞与」などの名称による区別は【ありません】。 「雇い主」が「使用人」に支給するものはすべて「給与所得(に分類される収入)」とみなされ、【合算して】税額を算定します。 (参考) 『[PDF]平成27年9月分(10月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)|全国健康保険協会(協会けんぽ)』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h27/h270901/13tokyo-h2709-2.pdf >賞与に係る保険料額は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に、保険料率を乗じた額となります。 >また、標準賞与額の上限は、健康保険は【年間540万円】……となり、厚生年金保険と子ども・子育て拠出金の場合は【月間150万円】となります。 --- 『源泉所得税>……>給与所得となるもの|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm >給与所得とは、使用人や役員に支払う俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有するものをいいます。 --- 『経費>人件費>給料・給与・賃金・報酬の違いは何ですか?( 編集 2015/02/26)|会計ドットコム』 https://www.kaike1.com/expenses/personnel-e/salary-difference2938
Q_A_…です。蛇足ながら補足です。 「厚生年金保険」や「健康保険」の保険料を決める際には「報酬」という用語を使いますが、いわゆる「収入(の金額)」と極端に違うわけではありません。 一方、「所得税」や「個人住民税」などの計算では、用語の使い分けがかなり重要で、「収入」と「所得」は意味するもの(≒金額)が【まったく】違います。 さらに、「課税所得(課税される所得金額)」は、「所得」から「所得控除(の額の合計額)」を差し引いた【残額】のことを指すなど、「日常生活でなんとなく使っている感覚」とは意味合いが違うことが多いので注意が必要です。 ちなみに、「所得税」や「個人住民税(の所得割)」は、「収入」でも「所得」でもなく「課税所得」に税率を掛けて計算します。 ※このような用語の違いは、「各制度のルールを決めている法律(の中の用語)の違い」によるところが大きいです。 (参考) 『年金用語集>……>標準報酬月額|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/hagyo/hyojunhoshugetsu.html --- 『所得税の税率|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >【課税される所得金額】……に対する所得税の金額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。 (※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに)
- rokutaro36
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8割以上のこすのは、無理ですね。 まず、所得税は次の通りになっています。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 住民税の所得割は、10% これに均等割りが加わる。 健康保険保険料は、組合ごとに3%~12%の間で決めることになっている。 厚生年金保険料は、約8.7%(同額を会社が負担) 8割以上のこすことは不可能です。
お礼
ありがとうございます。 リンク先も参照しました。 税について勉強してみます。
- Bahamut1021
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そんなものではないでしょうか。 全くやくにも役に立たない組合に組合費を毎月払うのはなんともですが、仕方ないですよね。 8割以上残るとなると、年収300万以下とかでないと無理ではないでしょうか? そもそも所得税で20%近く持って行かれますので。
お礼
やはり難しいんですね。 税について勉強してみようと思います。 ありがとうございました。
お礼
とても詳しい回答ありがとうございます。 全てのリンク先を見れていませんが、父親の言っていた8割5分というのは難しいのが分かりました。 賞与があればあるほど、月々の控除も多9なりますね。 もう少し勉強してみます。