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生活保護受給者に対する損害賠償請求について

「罰金、科料、刑事責任の伴う不法行為によって生じた損害賠償金(刑罰が確定した者の損害賠償金及び無申告の臨時収入は除く)、無申告の臨時収入、家賃、ライフライン料金(携帯電話料金も含む)以外の金は請求する者より支払う者のほうの立場が上だ。」という考えの生活保護受給者が僅かですけどいるようです。 皆さんはこのような根性の生活保護受給者をどう思いますか? 例1:訴訟により勝訴して債務名義を得た直後に被告が行方不明になっていて発見したときには生活保護受給者になっていたので債権回収ができなかった。 例2:信号待ちで停車している高級乗用車の側面に不注意により自転車が接触する物損事故が起こった。加害者の自転車乗りは自分が生活保護受給者であることを主張して損害賠償請求に応じなかったため、被害者は泣き寝入りするしかなかった。 例3:インターネットで実名公表者が誹謗中傷をされたので警察に被害届を出そうとしても受理してくれなかった。弁護士を雇ってプロバイダー責任制限法により情報開示請求をして身元を突き止めたら相手は生活保護受給者であったため、損害賠償請求を断念した。その者はケースワーカーから指導を受けただけで終わった。名誉毀損等の加害者が生活保護受給者の場合、慰謝料請求等は事実上不可能であるから警察は一般の者より厳しく対応するべきだ。

みんなの回答

回答No.5

4です 貴方のお望み通り、どうぞ泣き寝入りして下さい

rj480z
質問者

補足

 はあ?私は生活保護受給者に対する債権などありませんよ、なぜ私が泣き寝入りをしなければならないのですか?  頓珍漢な回答はやめて私の質問内容を把握してから回答してください。

回答No.4

まずは判決を取ることが必要 その後、生活保護受給日に合わせて、振り込まれたナマポの銀行預金を全額差し押さえ。 其れで問題ない 生活保護費を役所で押さえることは法律で禁じられているが、銀行預金の差し押さえまでは禁じていない 事実、私の知人の弁護士がそれを行った。 銀行預金は資産に当たるから、資産を差し押さえしたところで何ら問題ないとのことだそうだ

rj480z
質問者

補足

問1.それはいつ頃のできごとですか? 問2.現在、弁護士が生活保護受給者に対する資産の差し押え業務の委任を受けて差し押さえを実行すれば確実に懲戒請求をされて人権団体の機関誌やHPで激しい非難を浴びせられます。その弁護士は大丈夫でしたか?  預金通帳が差し押さえが禁止されている公的支援金振り込み専用口座として使用されている場合は差し押えされても1週間以内に裁判所に強制執行停止の手続きをすれば差し押さえを取り消すことができるという判例があります。  現在の生活保護受給者は差し押え防止のため預金通帳をふたつ持っていて、ひとつは差し押さえが禁止されている支援金振り込み専用預金通帳、もうひとつはそれ以外の金を振り込む預金通帳として使用している者が多いのであなたのケースのような出来事は起こりにくいんですよ。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.3

どう思いますかといわれてもどうしようもないとしかいいようがない。 生活保護であろうがなかろうが資産か給与所得の無い相手全般に成立する話で、なぜ生活保護をあえて強調するのかも意味が分かりません。 例3についていえば生活保護は関係なく示談の成立して無い案件については警察は厳しく対応すべきです、それこそ生活保護は何も関係ない。 質問の態をとってはいますが、質問者さんがいったい何を期待して質問しているのかがまったく見えないです。

rj480z
質問者

補足

 生活保護給付金は法律で差押えが禁止されているため、ある程度以上の法律知識のある生活保護受給者は殆どの金銭債権を踏み倒すことができるだけでなく、ワーキングプワー以上の生活を営むことができるからです。  生活貧困者でもホームレスやワーキングプワーと生活保護受給者を同一視してはいけません。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

生活保護は関係ないですね。 任意保険未加入で、追突事故起こして、お金ないから払えませんで、被害者が泣き寝入りするケースなんていくらでもありますよ。

  • hahaha86
  • ベストアンサー率14% (82/576)
回答No.1

ない袖は振れない まあ、生活保護者を責めてるようですが 生活保護を受けてない人でも払わない人はたくさんいますよ むしろそちらのほうが多い 確か相棒の渡哲也さんの出てる話がそんな話