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生活保護受給者に対する損害賠償請求について
「罰金、科料、刑事責任の伴う不法行為によって生じた損害賠償金(刑罰が確定した者の損害賠償金及び無申告の臨時収入は除く)、無申告の臨時収入、家賃、ライフライン料金(携帯電話料金も含む)以外の金は請求する者より支払う者のほうの立場が上だ。」という考えの生活保護受給者が僅かですけどいるようです。 皆さんはこのような根性の生活保護受給者をどう思いますか? 例1:訴訟により勝訴して債務名義を得た直後に被告が行方不明になっていて発見したときには生活保護受給者になっていたので債権回収ができなかった。 例2:信号待ちで停車している高級乗用車の側面に不注意により自転車が接触する物損事故が起こった。加害者の自転車乗りは自分が生活保護受給者であることを主張して損害賠償請求に応じなかったため、被害者は泣き寝入りするしかなかった。 例3:インターネットで実名公表者が誹謗中傷をされたので警察に被害届を出そうとしても受理してくれなかった。弁護士を雇ってプロバイダー責任制限法により情報開示請求をして身元を突き止めたら相手は生活保護受給者であったため、損害賠償請求を断念した。その者はケースワーカーから指導を受けただけで終わった。名誉毀損等の加害者が生活保護受給者の場合、慰謝料請求等は事実上不可能であるから警察は一般の者より厳しく対応するべきだ。
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補足
はあ?私は生活保護受給者に対する債権などありませんよ、なぜ私が泣き寝入りをしなければならないのですか? 頓珍漢な回答はやめて私の質問内容を把握してから回答してください。