損害賠償請求権者が直接請求権を行使した場合について
やや長文になります。御了解いただければ幸いです。
また、以前御回答いただいている質問のその後という内容になります。
駐車場に駐車中の自動車のバンパーを後方確認をせずバックしてきた加害者車両に当てられました。(100パーセント加害者が悪い状況です。)
加害者の保険会社からの連絡後、加害者の保険会社アジャスター(?)による当方車両の状況の確認により、バンパー交換が妥当との了解を得た上でバンパー交換をしたところ、加害者が費用が高額かつバンパー交換が不当であると自動車保険を使用しての支払いを拒否しました。
あとでわかったことですが、加害者の現在の等級と一定金額の免責の事情があるようで自動車保険の使用しての支払はおろか、費用の支払自体をしたくないと思われます。
当方の自動車保険の弁護士費用を使い弁護士を立て、加害者(担当司法書士含む)に通告し今は最後通告していますが、全く対応・返答がなくいよいよ裁判になりそうです。
加害者の保険会社である三井住友海上の約款・特約第8条損害賠償請求権者の直接請求(8)において「当社が損害賠償請求権者に対して損害賠償の支払いを行った場合は、その金額の限度において当社が被保険者に対して、対物賠償保険金を支払ったものとみなす。」とあります。
そこで質問ですが、裁判の結果、直接請求権を行使した場合、加害者の保険の等級に影響を及ぼす(等級がダウンする)との解釈でよいでしょうか。
事故を起こしておきながら1円たりとも払うつもりがないような相手方の対応から、当方としては(修理費用、代車費用の全額が回収できないのであれば)加害者の等級を変動させることができれば、加害者の次回保険契約更新に影響し、加害者へ一矢報えると思いたいのですが・・。
お礼
早急なご回答ありがとうございました。 とても参考になりました