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加害者が複数いて特定できない場合の損害賠償請求
先日、飲食店の駐車場に自家用車を駐車していた際、複数人の酔っぱらい同士の喧嘩により、車に損害をうけました。 警察へは被害届を出しましたが、加害者が特定されませんでした。その場合、損害賠償請求はできないのでしょうか? また、喧嘩していたグループのメンバーはわかるのですが、その方たち全員に損害賠償金を按分して請求することは可能でしょうか? その場合、実際には乱闘には加わっていない人や、本当に私の車には傷をつけていない人もいると思いますが、全部で20数名のグループ同士の喧嘩だったので、加害者は特定できませんでした。 ちなみに損害額は約25万円になります
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損害賠償はできます。 その酔っぱらいの行為は、法律的には「共同不法行為」といいます。その場合、喧嘩をした者は、あなたの損害に対し、「不真正連帯債務」の賠償義務を負います。 不真正連帯債務というのは、要するに、その酔っぱらいの各自がそれぞれ100パーセントの責任を負う、ということです。だから、あなたは、按分の請求どころか、酔っぱらいのうち、金を持っていそうな人間を狙い撃ちにして、損害の全額を請求することができます。
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- tepitepi
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25万円を按分で払え! それはいいとして、裁判では勝てても、 それを強制執行するのに経費が掛かり過ぎですね。 訴訟もただではありませんよ。 25人のうち、誰が本当に破損したのか。 それを特定できなければ裁判も出来ません。 かなり困難な案件かと思いますよ できることならば、車両保険を使用して修理するのが一番ですよ。
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ご回答ありがとうございます。 残念なことに車両保険には加入していないので・・・ 困っております。
- n_kamyi
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他回答通りです。 一番金払いの良さそうな人、もしくは資産状況がわかる人に対して全額請求すれば良いです。 按分は加害者側で行えば済むことですので、被害者であるあなたには関係ありません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 一番お金を持っていそうな人ですか・・・ 少し考えてみます
- tk-kubota
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その、20数名の住所氏名はわかりますか ? わかれば、被告をその20数名を連名して 訴状の請求の趣旨を「被告らは原告に対し、連帯して25万円支払え。」 とします。 その勝訴判決では、誰に全額取り立て(強制執行)してもかまわないです。 案分する必要はないです。 後は、その20数名間で、誰が主犯格であったか等によって決めればいいことです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 氏名は一応わかるのですが、訴訟となると費用等を考えると、少し考えてしてしまいます。
お礼
早急なご回答ありがとうございました。 とても参考になりました