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生活保護と損害賠償金
困っています。ご回答の方、宜しく、お願いします。 昨年、通勤中に暴行事件の被害に遭い、当時、勤務していた、派遣会社から、不当に解雇されました。 現在、一時的に、生活保護を受給させてもらい、弁護士を通じ、労災請求、又、不当解雇とし、契約の残り期間の、給料の未払給料の請求を、弁護士から、打診を受けました。 ただ、弁護士の方から、現在、未払給料の請求の支払いを受けると、生活保護の打ち切りの可能性あると言われました。 自分としては、通勤中の災害として、現在、治療中の暴行事件の後遺症は、労災の休業補償で、又、未払い給料も、派遣会社から、不当解雇への、損害慰謝料と考えているのですが、この様な場合でも、未払い給料の支払いを受ければ、生活保護の方、打ち切りなるのでしょうか?
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- tabasuko_otoko
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回答No.3
当たり前でしょう。 なんで金持ってる人を他人が食わせてやらなきゃいけないんですか? 生活保護って、他人があなたを食わせてあげてるという認識あります? まあ、ただ一度打ち切られても、その慰謝料を生活や治療で使い果たした後に、また生活保護を申請すれば良いだけでしょう。
- yasuto07
- ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.2
其れが法律ですからね。
- tekitouni01
- ベストアンサー率14% (19/128)
回答No.1
受取る金額次第。 生活保護の停止と廃止について(生活保護法第26条 保護手帳問答第7の12) (1) 保護の停止 ・・・臨時的収入の増加など・・一時的に保護を必要としなくなった場合・・おおむね6月以内に再び保護を要する状態になることが予想されるとき。 (2) 保護の廃止・・・収入の臨時的増加など・・おおむね6月を超えて保護を要しなくなる状態が継続すると認められるとき。