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「無任所大臣」ってなんですか??
内閣法3条2項で、「前項の規定は、行政事務を分担管理しない大臣の存することを妨げるものではない」とありますが、よくわかりません。 何ですか?無任所大臣って、、、 できれば具体的な説明をお願いします。
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現内閣では、内閣府特命担当大臣(金融) 伊藤達也、内閣府特命担当大臣(経済財政政策) 郵政民営化担当 竹中平蔵、内閣府特命担当大臣(規制改革産業再生機構) 行政改革担当 構造改革特区・地域再生担当 村上誠一郎、内閣府特命担当大臣(科学技術政策 食品安全) 情報通信技術(IT)担当 棚橋泰文が該当するのでしょうか。 ちなみに、経済財政政策担当だと経済財政諮問会議、行政改革担当だと総合規制改革、科学技術製作担当だと総合科学技術会議などを所掌しており、それぞれ事務局にスタッフ(各省庁からの出向者)がいて、規模は小さいにしろ省庁を所掌しているのとそんなに大差はありません。(それでいて、各省庁に調整の名の下に大迷惑をかけるのです。) そういえば昔、誰かの内閣のときに副総理だか何だかで本当に所掌のない大臣がいたような覚えがありますが、、、思い出せません。すみません。
お礼
ありがとうございます!そういう詳細な内容を知りたかったわけです。「無任所大臣」って何か仕事がない、っていうイメージのある名前だったから、すごく気になったわけです。ちゃんと仕事があるんですね!