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扶養に入れた父の国保の清算について。

扶養に入れた父の国保の清算について。 今年の6/8に私が会社の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入し、無職の父を扶養に入れました。 父の健康保険も作ってもらいました。 書類の不備があり父の健康保険証が交付されたのは少し遅くて7/6。 保険証の交付日は7/6ですが、認定年月日は6/8です。 それまで国民健康保険だった父は、扶養に入ったという事で手続きに区役所へ行くと 第一期(納期6/30)全額と 第二期(納期8/2)の約7割 を支払ったといいます。 私は、交付6/8から社会保険が適用されるので 支払うとしても第一期の何割かだけだと思っていたのですが 違うのでしょうか?

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  • jfk26
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回答No.2

国民健康保険の保険料に日割りと言う考えはありません、必ず1ヶ月単位で保険料は月末の状態で決まります、月末に加入していればその月の1か月分の保険料を支払います、月末に加入していなければ保険料は支払いません。 例えば6月7日で脱退すれば(手続き及び資格喪失日は翌日の8日になる)6月分の保険料は払う必要はありません、ただし保険証は7日まで有効です、つまり保険料の支払いと保険証の有効期間はズレがあるということです。 そして国民健康保険の保険料の支払い方は自治体によって必ずしも同じとは限りません。 ただ一般的な支払方法は次のようなものです。 国民健康保険は年度単位なので4月から翌年の3月に掛けて支払うようになります。 一方金額は前年の収入から計算されます、この前年の収入が確定するのは確定申告が終了したときです(国民健康保険には個人事業主の方も居られますから)、つまり3月15日です、当然4月には間に合いません。 しかもこれが整理され自治体の役所に回り、住民税が計算されてそして国民健康保険料が計算され確定するのは5月頃になります。 ですから実際には6月から翌年の3月に掛けて払います、4月と5月は払いません。 といっても4月と5月は保険料はなしと言うわけではありません。 例えば保険料が年間12万だったとします、4月から翌年の3月までの12ヶ月ですから月額としては1万です。 ただこの12万を6月から翌年の3月まで10回で払えば1回が1.2万になります。 つまり月に1.2万払うがこれは月額ではないのです、月額はあくまでも1万なのです。 要するに払ってない4月と5月分を他の月に上乗せしたと考えても良いでしょう、ですから結果としては同じことです。 ですから国民健康保険では誤解を避けるために通常は何月分とは言いません、必ず何期分と言うのです。 すると6月から10等分して払う場合は  1期 12000円 納付期限 6月30日  2期 12000円 納付期限 8月 2日  3期 12000円 納付期限 8月31日  4期 12000円 納付期限 9月30日  5期 12000円 納付期限11月 1日  6期 12000円 納付期限11月30日  7期 12000円 納付期限12月29日  8期 12000円 納付期限 1月31日  9期 12000円 納付期限 2月28日 10期 12000円 納付期限 3月31日 となります。 ここで6月7日で脱退すれば支払うのは5月までです、これを月割りにすれば、月額1万ですから4月から5月まで2ヶ月分と言うことで 1万×2ヶ月=2万 つまり保険料は2万支払わなければいけないのです。 ということで形の上では1期分の1.2万円と0.8万円(2期分の7割弱)の金額である2万円を支払うことになるのです。

marikalin1
質問者

お礼

すごくわかりやすくて感動しました! 言われたとおりに電卓を叩いてみると その通りの金額になりました! とても丁寧に説明して下さり本当にありがとうございました。

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その他の回答 (3)

回答No.4

違うようです。 年間トータルで1年分の保険料として計算してあるので、一期とかの期に関係なく計算されます。 私もそうでした。

marikalin1
質問者

お礼

保険とか税金ってほんと難しくて・・・ ここで親切で知識豊富な方々にとても助けられています。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

・国民健康保険のH22年度の保険料の対象期間は、今年の4月から来年の3月までの12ヶ月間です  本来は、4月~3月までの、12ヶ月で、毎月1ヶ月づつ12回分割で支払えばよいのですが  市役所の方で、収入を把握して、国民健康保険の保険料が確定するのが5月頃なので、実際の納付書が届くのが6月頃になってしまいます  (これは確定申告の結果が市に届いてから、計算確定する為です) ・その為、4月、5月は支払が出来ないので、市の方では年間の保険料を、6月から翌年の3月までの10分割で支払う様に納付書を発行します、それで○月分では無く、第○期と表記されています  (上記では10回に分けての支払と記載しましたが、市により回数が異なる場合があります) ・以下は、10回分割の場合   年間の保険料が12万だと・・10分割で、1回分は12000円になります   >保険証の交付日は7/6ですが、認定年月日は6/8です   この場合の、国民健康保険料を払う月は、4月、5月の2ヶ月分、6月分は請求されない   金額は、2ヶ月/12ヶ月で20000円になります   1期で12000円の納付、2期で12000円の納付をされている場合は   24000円から本来の2ヶ月に相当する保険料(20000円)を引いて、4000円分の還付となります   1期の12000円のみ納付されていて、まだ2期分を納付されていない場合は、20000円-12000円であと8000円足りないので、この分を納付する事になります

marikalin1
質問者

お礼

きっちりと国保の料金を支払っていたら返金があったんですね。 父に「会社で保険証作るから国保は払わずに待ってて」と言ったので 今回まとめて請求されてしまい、何も知らない私たちは混乱していました。 とても勉強になりました。 ありがとうございます!

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noname#114723
noname#114723
回答No.1

>支払うとしても第一期の何割かだけだと思っていたのですが 違うのでしょうか? 違うでしょう。第一期の納期を見れば分かるように4、5月は 支払いが無く6月からですよね。 つまり4月から3月の12ヶ月分を10回にわけて支払う。 単純に一期と二期を足して1.7 365日を10期で割り1.7を掛ければ何の疑問もでませんが…。

marikalin1
質問者

お礼

なぜ一期と二期を足すのか なぜ365日を10期でわるのか なぜ1.7を掛けるのか 結果、何を算出しているのか いまいち理解ができません。

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