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国民年金の資格喪失届について

いつもお世話になります。 就職して、健康保険・厚生年金保険に入りましたが、 それまでの国民年金・健康保険に対する喪失届は 自分で提出しなければならないのですか? 会社が厚生年金の手続きに行ったら、 同時に国民年金の資格を喪失するシステムには なっていないのですか? 仕事をしながら市役所に行くのは難しいと思い、 質問しました。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

年金については、国民年金も厚生年金も社会保険庁で一元管理していますから、会社で社会保険事務所に手続きをすれば、社会保険庁の記録が修正されますから、本人が手続きをする必要は有りません。 年金手帳の記録欄はねご自分で記入します。 健康保険については、社会保険事務所と市の国保では連携が有りませんから、勤務先で社会保険に加入したことを市の国保の係では把握できません。 そのために、勤務先からの保健康保険証と国保の保険証・印鑑を市の国保の係へ持参して、国保の脱退と保険料の精算をする必要が有ります。 脱退の手続きをしないと、いつまでも国保の保険料の請求が来ます。

kya-kya-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 健康保険と年金はペアで同じような手続きだとばっかり思っていました。 健康保険のほうはまだ最後の手続きが要るんですね。 それに、さらにびっくりしたのは年金手帳の記録欄は自分でするんですね!!? 知りませんでした・・・ 勉強になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#13679
noname#13679
回答No.4

>年金手帳の国民年金の記録のところは、何も変化がありません。 「被保険者でなくなった日」の欄は次に国民年金に入った時に記入されるのですか? →役所では記入は行いません。(私の年金手帳も何も書かれていません) 基礎年金番号の確認のために加入届出時に提示します。

kya-kya-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 前回の国民年金に入った日付はあったのですが、 被保険者でなくなった日はなかったので、あれっと思ったものですから。 ありがとうございました。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

#2の方のおっしゃるとおりですね。 年金関係については、社会保険に加入すると同時に国民年金は自動的に第2号被保険者(厚生年金)になります。 そのため、国民年金は資格喪失の届出をする必要がありません。 しかしながら国民健康保険は、喪失の届出を市区町村の役場で行う必要があります。 今まで使用していた国民健康保険証と、新たに交付された社会保険の保険証、及び印鑑を国民健康保険の窓口に持参して手続きを行うようにしてください。

kya-kya-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 健康保険と年金はペアで同じような手続きだとばっかり思っていました。 健康保険のほうはまだ最後の手続きが要るんですね。 助かりました。 ありがとうございました。

noname#13679
noname#13679
回答No.1

会社が社会保険の加入手続きをすれば役所で切替を行いますので本人が何か行う必要はありません。

kya-kya-
質問者

補足

さっそくのご回答ありがとうございます。 ところで、役所で切替を行うとのことですが、 年金手帳の国民年金の記録のところは、何も変化がありません。 「被保険者でなくなった日」の欄は次に国民年金に入った時に記入されるのですか? よろしくお願いします。