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値引きしなかったら詐欺とかになりますか
コンビニでドーナツの1割引き販売週間中で、レジで店員がドーナツを購入した人に値引き処理しなければいけないのに、店員がめんどくさくて値引きしてくれなかったら店員は詐欺とかになりますか?
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「詐欺の罪」ってね、人を騙して財物を受け取ることを指すんです。この時大事なのは「騙す」っていう行為があったかどうか、なのね。騙そうと思っても相手が騙されなかったら詐欺の罪にはならない訳。だから騙そうという言動があって、その結果として相手が騙される、勘違いをして金や品物を渡すことが必要なんです。当然、騙すつもりがない行為は詐欺の罪にはなりません。勝手な勘違いで金を渡しても詐欺罪にはならないのですよ。 今回の例でいえば、割引期間中に割引をしなかった行為のなかで従業員が期間中であることを知っていながら「当店ではそんな割引をしていません」、「もう割引期間は終わりました」などと言って正価(割引前の価格)で売っていたなら詐欺罪に当たりますが、割引の手続きが面倒だから正価で売っていたことだけでは客を騙したことにはならないでしょう。 ただしもしその際に客が「割引期間中でしょう?」と聞きながら、従業員がなんらかの言葉やジェスチャーで否定したとなったら客を騙したことになり、詐欺罪が成立する可能性がありますね。
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- koutei-no-inai
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たんに値引き処理を忘れているだけなら詐欺ではありません。 「割引販売してるんじゃないの?」と一言注意してあげたら済むでしょう。
- eroero4649
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詐欺ってのは悪意を持って相手を騙す意思が明確に存在したということになりますから、それで詐欺の成立は現実的に無理でしょうね。 それで詐欺が成立したら、仕事でうっかりミスをしたら片っ端から詐欺で犯罪者にされてしまいます。
- takuranke
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>店員がめんどくさくて値引きしてくれなかったら だましているわけではないので詐欺にはなりません。