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傷病で欠勤、退職する際の手続きについて

職場で長年パワハラを受け、メンタルクリニックに通っています。 団体交渉をしたのですが、結局、被害が長年続きすぎて何もできないと放置されました。 しかし、今後、復帰してほしいと職場から話があったので、時期は分からないが退職すると返答しました。 すると、現在有給で休職しているため、欠勤になる前にと退職届の提出を求められました。 しかしそもそも、診断書を提出してあるので、有給で休む必要があるでしょうか? 更に、有給がなくなる前に退職届を出さないといけない理由が分かりません。 そうしないと不利になることなど、なにかあるのでしょうか?

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  • saltmax
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回答No.1

会社と労働者は 労務を提供する対価として賃金を支払う契約をしたにすぎません。 私傷病で働いていない人に賃金を支払う必然がありません。 休職制度は法に定められたものではないので 会社に制度があっても通常は無給の欠勤であり 契約を解約しないというだけの解雇の猶予です。 休職期間等の制度設計は会社次第でしょう。 有休は労働者の権利なので使うかどうかは労働者の自由です。 私傷病による無給の欠勤が4日以上続けば 健康保険の傷病手当金が申請できるので 金額は有休ほどにはありませんが有休をつかわないで休職することも 可能です。 労災の認定が受けられなければ 私傷病による労務不能なので 会社の制度の期限が来れば契約の解約となり 解雇となりますから退職届を出す出さないは関係ないでしょう。 それも就業規則次第なので総務の親しい人にでも 就業規則や会社の制度について確認した方がいいと思います。

hrf92747
質問者

お礼

詳しいご返答をありがとうございます。 労災申請してあり、会社と関連の深い疾病なので私傷病ではありません。 診断書を毎月出す必要などあるのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.2

診断書があるのなら傷病手当金を申請していないのですかね。 退職届は休職期間の限度が切れる前でよいと思いますが。

hrf92747
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 傷病手当金の申請はこれからです。 休職期間は、診断書に定めを設けなかった(職場のハラスメント対応がどこまで進むか次第なので)ので、退職期間をはっきり決めるようにと言われている気もします。 しかしそもそも、復帰が職場の体制次第であれば、退職届をいま書かないといけない理由が分からず、思案しています。 もともと、復帰するつもりはないのですが、治療のために療養が必要であり、それは労災ですので。

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