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未成年者の相続人がいる場合

主人名義の不動産について 亡くなった後のマンション名義変更について教えてください 私妻、長男既婚、次男高校3年生が相続人の場合 未成年者が含まれる場合の相続どのようにしていけばいいか悩み始めました。 素人ができるものでしょうか? もしも、プロに任せるとしたら、司法書士さんになりますか?弁護士さんですか? また、次男が成人するまで、放置してもいいのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • Oubli
  • ベストアンサー率31% (744/2384)
回答No.5

不動産関係はよく知りませんが預金関係、特に郵便貯金はうるさいですよ。ちゃんとしないと預金を相続できません。 遺産相続の全関係者の間で遺産分割協議書を締結する必要があります。その際、被相続者(亡くなった方)の生まれてからの戸籍謄本を集めることになります。また、妻と子供は利益が対立する可能性がありますので、子供が未成年の場合は家裁で母親以外の法定代理人を選んでもらう必要があります。10年以上前の話なので具体的には忘れましたが、弁護士などにまかせる必要はありません。親類などにお願いして代理人になってもらい(未成年者一人につき一人が必要です)、申請のために家裁に通うことになります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.4

相続登記をしないと売却などの処分が自由に出来ませんが,売却するつもりがなければ問題になりません。 他の相続人が自分の持分だけを勝手に登記して売却してしまう可能性もないでしょうから,やはりこれも問題になりません。 将来的に相続人が増える可能性があるのは問題ですが,そのときまでに相続登記をすればよいのです。いつまでに相続登記をしなければいけないということはありません。将来に売却するときに譲渡益は課税の対象です。相続する不動産を購入した当時の売買契約書をのこしておいて取得金額がわかるようにしておいてください。 相続税がかかるのなら,10か月以内に申告して支払う必要があります。 固定資産税は亡夫宛で届きますので,ちゃんと支払ってください。もし長男が支払うことにするのなら市役所(東京都の場合には都庁)で代表相続人を長男に指定しておいてください。 なお,相続登記自体は素人でも可能です。被相続人,相続人全員の戸籍謄本,住民票の写しを添付して申請書を法務局に提出します。登録免許税も必要です。相続人のうちの一人が申請するのなら他の相続人の委任状が必要です。法定相続分と違う割合で相続するのなら遺産分割協議書も必要です。相続人に未成年者がいると特別代理人が必要になりますから,成人してからの方が簡単でしょうね。

回答No.3

相続人に、成年、未成年の区別はありません。 ただ単に「未成年者は意思決定ができないので、親権者が代わりに意思決定する」というだけです。 但し「相続財産の配分の決定」など、親権者が利益相反行為に及ぶ場合は、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しないとなりません。 (利益相反行為) 民法第826条 1 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 と言う訳で、本当なら「専門家に依頼して、特別代理人を選任するなどの手続きが必要」ですが、そこまでする人は少ないです。「気付いたら、遺された妻が全部相続してた」なんて事が良くあります。

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.2

まず、そのマンションを誰名義にするかによって必要な手続きが異なります。 法定相続分(妻1/2、長男1/4、次男1/4の割合)での共有名義にする場合は、ただちに登記(名義変更)が可能です。 一方、法定相続分と異なる割合(例えば、奥様の単独の名義にする等)で名義変更する場合は、名義変更の前提として遺産分割協議が必要です。 更に、遺産分割協議のために次男に対して特別代理人を家庭裁判所で選任してもらう必要があります。 特別代理人の候補者としては、次男から見た叔父さんや叔母さん等の相続人以外の親族を選べば良いです。 いずれも素人には絶対無理というほど複雑困難な手続きではありませんが、専門家に任せた方がスムースでしょう。その場合は、司法書士が適任だと思います。 また、特別代理人を選任して遺産分割協議をする場合は、遺産分割協議書の案を家裁へ提出しますが、これは次男の法定相続分に相当する財産を次男が取得する内容になっていることを求められると思うので注意してください。 最後に、次男が成人するまでの2~3年程度であれば、亡きご主人名義のままにしておいても特段の問題・不都合は生じないでしょう。(ただし、売却等の予定があれば相続による名義変更は必須となります)

  • angel2015
  • ベストアンサー率21% (126/590)
回答No.1

別に未成年者でも相続に特別な点はありません 後見人などをつけるなら話は別ですけど 普通に相続を行ってください

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