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扶養の税金について

知識と情報が混同しているためおかしな質問かと思いますが、ご回答よろしくお願いします。 現在父の扶養に入っています。自身の収入103万円超で父に課税されるのは認識していたのですが、その課税された分は父の給与から天引きされるのでしょうか?またその場合、一度に天引きされてしまうものなのでしょうか? 自分の職場の人に聞いたところ、「働きすぎた場合(103万超えた場合)は翌年の市税等が増えて自分の給料から天引きされる。お父さんからは引かれないよ」と言われたのですが、これは住民税のことであり、所得税は別の話と認識していいでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

※長文です。 >……父に課税されるのは認識していたのですが、その課税された分は父の給与から天引きされるのでしょうか? はい、「会社員(やパートタイマー)など」のように「誰かに雇われて働いている人(≒雇い主がいる人)」の場合は、「所得税と個人住民税」は【雇い主が】賃金(給与)から差し引く(天引きする)ことになっています。 なお、雇い主は、差し引いた所得税と個人住民税をそれぞれ「国」と「市町村」に納めています。 ※ちなみに、お父様が「自営業者(個人事業主)」であったり、「会社員と自営業を兼業している」というような場合はまた違ってきますのでご留意ください。 >……その場合、一度に天引きされてしまうものなのでしょうか? これは、「所得税」と「個人住民税」で違いがあります。 まず、「個人住民税」は、「一度に」ということは【なく】、「6月に支払われる給与~翌年5月に支払われる給与」から【分割で】差し引かれます。 --- 一方の「所得税」も、原則として「分割で」差し引かれます。 【ただし】、「給与から差し引かれる所得税(源泉所得税)」は(個人住民税と違って)【仮の税額】による【前払い】なので少し事情が違います。 「仮の税額で前払い」ということは、「1年が終わってみたら所得税を納めすぎていた(あるいは不足していた)」ということが普通に起こります。 そのため、【雇い主】には“その年最後の給与を支払うとき”に“徴収して国に納めた所得税”の【過不足の精算】を行うことが義務付けられています。(この事務処理のことを「年末調整」と言います。) このような仕組みになっているため、「その年最後に支払われる給与から【一度に】不足分が差し引かれる」というようなこと【も】あります。 つまり、「所得税の場合は(その人の事情によって)ケースバイケース」ということです。 ※これも、お父様が「自営業者」であったり、「会社員と自営業を兼業している」というような場合は違いがあります。 >働きすぎた場合……翌年の市税等が増えて自分の給料から天引きされる。お父さんからは引かれない……と言われた……これは住民税のこと……でしょうか? はい、(正しくない部分がありますが)上記の通り「会社員など」の場合は、「所得税は仮の税額で前払い」が原則ですから、【翌年の所得税】と「今年のこと」は【まったく】関係がありません。 よって、「今年のこと」と関係があるのは、「翌年の(6月に支払われる給与から差し引かれる)個人住民税」ということになります。 なお、「自分の職場の人」ですが、大きく誤解されているようなので今後は相談を控えたほうがよいと【思います】。 ちなみに、【あくまでも一般的な話として】「税理士資格はないけど経理の仕事をしている(していた)」というような人からは「自信たっぷりに間違いを教えられる」ということがけっこうありますので気をつけてください。 (参考) 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ***** ◯補足1:所得控除(しょとく・こうじょ)について ご質問のような疑問を解消するには「所得控除」という税法上の(税金の制度の)仕組みの理解が欠かせません。 「所得控除」のことを知らなくても生きてはいけますが、知っていたほうが何かと都合がいいですし仕組みも単純ですから、興味があれば以下の記事などを参照してみてください。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ちなみに、「所得税」も「個人住民税」も、【納税者(住民)一人ひとり】にかかる税金です。(たとえ夫婦や親子でも別々です。) ですから、「家族の収入(≒所得)を合算して計算する」ということは【ありません】。 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 --- 『個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「個人住民税」ともに所得金額の計算方法は(原則として)同じです。 --- 『所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『市県民税>所得控除の種類と控除額|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokukoujo.html ***** ◯補足2:「個人住民税」について 「個人住民税」は、(所得税などの国税ではなく)「地方税」の1つで、「道府県民税」と「市町村民税」(および都民税と特別区民税)を合わせた税金です。 賦課(ふか≒課税)と徴収は「市町村」が(道府県民税も合わせて)行っています。 なお、「地方税法」という法律にもとずいた税金なので、原則として「どの地方団体(地方自治体)に住んでいてもルールは同じ」ですが、「条例によるルールの違い」があること【も】あります。 (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2015年05月20日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ 『個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 『個人市民税>個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は地域差があります。また、その地方団体独自の減免制度がある場合もあります。 なお、ご紹介した「簡易計算機」は「個人住民税の非課税限度額」には完全には対応していません。(あくまでも「簡易」な試算用です。) ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『源泉所得税>年末調整>年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >……年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。…… --- 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >[提出時期] >【その年の最初に給与の支払を受ける日の前日……まで】に提出してください。 >また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、【その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日まで】に異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 --- 『年末調整の話(2010/08/08)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html *** 『扶養控除の否認(2007/07/28)|「生涯税理士」』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html 『給与支払報告書 本当に 提出してる?|税理士もりりのひとりごと』(2012/01/11) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1183.html *** 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >……税法上の扶養と健康保険の被扶養者は、【全く異なる】ものです。…… --- 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 *** 『扶養|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >[名](スル)助け養うこと。生活できるように世話すること。「両親を―する」 --- 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

>……職場の人、まさに元経理の人です...。好意で教えてくれたのかとは思いますが、相談は控えたいと思います。 とのことですが、その方の名誉のために一応フォローしてみます。 「働きすぎた場合(103万超えた場合)は翌年の市税等が増えて自分の給料から天引きされる。お父さんからは引かれないよ」という一文のみで【前後の文脈を無視すれば】、これは“ほぼ”正しい回答です。(もし、103万円という数字が出てこなければ、おかしなところは特にありません。) どういうことかと言いますと、「20010513さんの稼ぎにかかる税金は、あくまでも20010513さん自身が納めるもので、お父様が納めるものではない」という点については正しいということです。 これが、「20010513さんの稼ぎが増えることでお父様の税額に影響はあるのか?あるとすればどのような影響なのか?」という質問への回答であったならば“間違い”ということになります。(この点についてはもうお分かりかと思います。) --- なお、「給与収入103万円以下(なおかつ他に収入がない)」場合は【誰でも、どんな場合でも】「所得税0円」ですが、「個人住民税」は「0円」にはなりません。 この違いは、所得税にはない「均等割」や「非課税限度額」などの制度や「所得控除額の違い」によるものです。 ちなみに、「簡易計算機」では「給与収入103万円」の場合の「住民税」は「10,000円(未成年などは非課税)」と計算される設定になっています。 以上となります。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。一点補足です。 「(会社員などの)所得税は仮の税額で前払い」としましたが、「仮の税額はどうやって決めるのか?」について言及していませんでした。 これはズバリ「従業員(給与所得者)の雇い主(給与の支払者)への自己申告」によって仮の税額が決まります。 つまり、「お父様の仮の税額はお父様の雇い主への自己申告」で決まり、「20010513さんの仮の税額は20010513さんの雇い主への自己申告」で決まるということです。 この「雇い主への自己申告」に使うのが『給与所得者の扶養控除等申告書』です。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm --- ちなみに、「年末調整」により「源泉所得税の過不足の精算」が行われますが、「精算するための正しい所得税額の計算」にも「従業員から雇い主へ自己申告された所得控除【のみ】」が適用されます。 つまり、「源泉徴収する所得税の額の決定やその過不足の精算」は【すべて】【雇い主が】【従業員の自己申告をもとに】行っているということで、一連の処理に直接国(≒税務署)が関わることは【ありません】。 国が関わるのは、あくまでも「確認の必要が生じたとき【だけ】」です。 (参考) 『源泉所得税>給与と源泉徴収>給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期限|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2503.htm >給与所得者の扶養控除等申告書【等】の提出を受けた源泉徴収義務者は、その申告書等を7年間保存しなければなりません。 --- 『扶養控除是正通知(2009年10月14日)|Kato's Blog』 http://office-kato.blogspot.jp/2009/10/blog-post_14.html ***** (その他、参考リンク) 『[PDF]パンフレット・手引き>平成27年分 源泉徴収税額表>給与所得の源泉徴収税額の求め方|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/data/06.pdf >甲欄…「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与 >乙欄…その他の人に支払う給与 --- 『[PDF]パンフレット・手引き>平成27年分 源泉徴収税額表>平成27年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/data/01_1.pdf --- 『パンフレット・手引き>パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。…… --- 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税>給与所得者と還付申告>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm

20010513
質問者

お礼

長文ではありましたが、とても分かりやすくそして私の求めていた疑問への回答が簡潔にされていて、すっきりしました。職場の人、まさに元経理の人です...。好意で教えてくれたのかとは思いますが、相談は控えたいと思います。 仕組みなども分かり、大変勉強になりました。ありがとうございます。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

職場の人を含め、情報がかなり錯綜しているようですね ^^; 先ずは、あなたのことから… あなたの所得税は年間収入が103万円までは掛からず、これを超えると掛かるようになりますが、超えた分以上取られることはないので、親の扶養控除のことを無視すれば働いた分だけ手取りは増えることになります。 住民税は前年の所得で決まり、翌年6月から1年間課税されます。非課税かどうかの基準は住んでいる場所によっても違うのですが、所得税の基準よりは少し下だと理解しておけば間違いないです。 お父さんの所得税はあなたを扶養することによる扶養控除が適用され(あなたの年収が103万円以内)、その分収入を少なく見積もって税金を軽減してくれることになります。なので、あなたが扶養を外れることによって税金が増えるのではなく、本来の税額に戻ると考えてください。この扶養のためだけにあなたの収入を抑えることはあまり意味がなく、世帯収入的にも得なことだとは思えません。 所得税は1年間(1/1~12/31)の結果で決まります。お父さんの収入もですが、あなたの収入額による扶養控除の可否もです。これを年末調整なり、翌年の確定申告なりで清算することになります。給与と書かれているのでサラリーマンでしょうから、毎月引かれる源泉所得税は会社に提出した書類と収入額で一律で決まります。この書類にあなたを扶養しているかどうかということであり、これが年の途中でも変化があれば会社に提出し直すことになりますが、大抵の人はそのまま放置することが多いでしょうか。あなたの収入が超えるかどうか辺りで、後から追加で徴収されるのが嫌で、最初から会社には扶養として申請していない可能性もあるかもしれません。なので、追加で徴収されるかどうかは、どういう申請をしているかによっても変わってきます。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/01.htm ということで、所得税は家族であっても別々に計算し、それぞれ本人にしか請求が行くことはありません。あなたが扶養控除の対象から外れたとしても、お父さんの控除がなくなるだけであり、あなたには影響ありません。お父さんが控除を受ければ、単純計算で(38万円×お父さんの所得税率分)だけ所得税が軽減されることになるだけです。 住民税は所得税が決まった時点でほぼ決まるため、連動していると思ってください。所得によって住民税は決まりますので。 あと、社会(健康)保険の扶養もあり、こちらはこれから1年間の収入が130万円までであれば適用されます。所得税と違い基準はこれからの1年間の見込み収入が規準となるため、大抵は月額108,333円を超えるかどうかで判断されることが多いです。詳細は保険組合によっても違うため、お父さんの会社の加入している保険組合に聞くと詳細が分るでしょうか。 この扶養の可否はお父さん自体には関係ありませんが、あなたがこの月収を超えると(短期的に超える分には問題なし)、あなたは社会(健康)保険を自分で負担しないと行けなくなるので出費が多くなるので注意が必要です。

20010513
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。「扶養を外れることによって税金が増えるのではなく、本来の税額に戻る」と言う思考はありませんでした。どうしても「父の税金が上がる」という考えになってしまって.... とても参考に、かつ勉強になりました。ありがとうございます。

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