• ベストアンサー

青色申告の場合の年末調整などについて

今年から青色申告に切り替えて、派遣社員で週3で働いております。 週3の場合、派遣会社側で確定申告は対応しておらず、 自分でしないといけなくなったのですが、 年末調整や確定申告などは、青色申告に切り替えたので、 申告する必要はないのでしょうか? また、派遣先で得た収入は青色申告で帳簿すればいいのでしょうか? 初めてで恐縮ではありますが、ご教授お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

NO3です。二番目の質問に。 派遣先からいただけるお金は、売上として記帳します。 それだけです。 記帳した結果から、青色申告決算書を作成して、確定申告書を作成します。 青色申告承認を受けるにふさわしい記帳方法はありますが、青色申告で記帳と言う表現はしません。 というのは、記帳は単式簿記、複式簿記など区分されますが「青色申告簿記」というのはないからです。 ご質問者は既に青色申告の承認を受けられてるのですから、今後は「青色申告承認を受けた者として、ふさわしい記帳とはどげなもんか」を学習されればよろしいかと存じます。 すでにふさわしい記帳をしてると税務署に申し出たので、青色申告承認がされてるのですから「見込みで申し出てしまった」ことになってるわけです。 頑張って学習ください。

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

企業は従業員の年末調整をしてくれますが、外注先でしたらその対象外です。 おそらく質問者は「外注費」としての扱いをするので、自分で確定申告書を作成して税務署に提出するようにしてくれと言われたのだと思います。 すると、当然の事ですが「年末調整を受ける」ことがありません。 年末調整を受けることがないとは、企業に「年末調整のための申告をする必要がない」ということです。 「年末調整や確定申告などは、青色申告に切り替えたので、 申告する必要はないのでしょうか?」は、縮めると「年末調整や確定申告などは、申告する必要はないのでしょうか」という質問になり、何を聞いてるのかわからない質問になってます。 青色申告であろうと白色申告であろうと、確定申告書の提出は必要です。 青色申告に切り替えたので、確定申告の必要がなくなるわけでは、ありません。 そのように考えると 「年末調整や確定申告などは、青色申告に切り替えたので、 申告する必要はないのでしょうか?」は 「年末調整のときに、年末調整時に提出してた各種申告書は提出する必要はないのでしょうか」というご質問だと推測するにいたりました。 そして、冒頭の回答になっております。 「聞いてることが、もっと違うこと」というならば、補足していただけますよう。 なお、確定申告書の作成をして提出する際に、一般の申告書にて作成提出をしますが、事業所得者は記帳状況などから青色申告の特典を受けることが可能です。 確定申告書を税務署に提出する人のなかで、事業所得(ご質問者のケース)は「青色申告の承認申請」をし、承認された場合に「青色申告者」と称されます。 確定申告書を提出する人が所得税法で二つに分かれていて「青色申告者」と「それ以外の申告者」になってる訳です。 そして、確定申告書の提出をする必要がないように、給与だけが所得の人には年末調整という制度があります。 給与所得ではない人は年末調整をうける機会がありませんので、当然に「年末調整に必要な各種の申告書」の作成は不要ですし、それを提出する先も存在しないことになります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8470/18134)
回答No.2

派遣社員というのであれば雇用契約ですね。所得がそれだけであれば,青色申告の意味はありません。 > 週3の場合、派遣会社側で確定申告は対応しておらず、自分でしないといけなくなったのですが、 確定申告は自分で申告するのです。どんな場合でも会社がやってくれることはありません。 > 年末調整や確定申告などは、青色申告に切り替えたので、申告する必要はないのでしょうか? 給与を貰っていて,年末まではたらいているのなら年末調整は会社の義務です。 青色申告で申告することも,確定申告ですよ。何を言いたいのか意味不明です。 > また、派遣先で得た収入は青色申告で帳簿すればいいのでしょうか? 自分の給与を帳簿につけてどうするの?帳簿につけるのは事業所得,不動産所得,山林所得に関係するものだけです。給与所得は関係がありません。

回答No.1

  青色申告とは「青い色の用紙」を使って「申告」するから青色申告です 申告不要では有りません 国税庁  青色申告制度の概要 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。  

関連するQ&A