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借地にある不適格擁壁
妹が父から相続した借地権で困っています。土地には古い屋敷が建っており老朽化しており、立て直しをしなくてはなりません。ところが、この土地は斜面に切土されて建っており、屋敷の下にボロボロの擁壁があります。建築士の見てもらったら、擁壁は現在の法律上、全て取り壊し新たにRCで擁壁を作る必要がある。と言われました。業者に見積もりを出させると、1500万円かかると言われました。これは借地人の妹が負担しなければならないのでしょうか?それとも地主に請求することはできるのでしょうか?この擁壁は今にも崩れそうで、豪雨があるたびに不安です。ご回答よろしくお願いいたします。
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- fujic-1990
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- fujic-1990
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補足
原則(取り決めが無い限り)、所有者である地主の負担になります。もっとも、現在の地代価格が低め設定の場合は、地代増額などの話になるかもしれません。 場合によっては、自分が費用負担するから直させてという方が良い場合もあります。 他人に被害を与えた場合、民法の第717条により、占有者(使用者)が第一義、第二義的に所有者に責任が発生します。つまり、危ないので直す必要があるということを所有者に伝えていれば、地主が責任を逃れられないということです。という回答がありますが、どうでしょうか?