- ベストアンサー
遺族年金と老齢年金についての疑問
- 遺族年金をもらっている55歳の人が、老齢年金の申し込み書を受け取った。遺族年金と老齢年金は一部重複して受け取れるのか疑問に思っている。
- 検索していると、遺族年金も老齢年金の一部も受け取れるという文が見つかった。しかし、自分は受け取れないと思っていたので、確認したい。
- 参考にしたURL: http://sr-kobayashi.blog.so-net.ne.jp/2013-08-20
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
回答2で、65歳以降に以下のいずれかの選択となるのは、 ◯ 平成19年4月1日前までに既に遺族厚生年金を受ける権利を有している ◯ かつ、同日において既に65歳以上である という場合に限られます。 (ア) 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 (イ) 老齢基礎年金 + 遺族厚生年金 (ウ) 老齢基礎年金 +( 老齢厚生年金 × 1/2 + 遺族厚生年金 × 2/3 ) 質問者さんは後者の条件を満たしていないので、回答1のとおりとなります。 すなわち、以下のとおりです。 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 + (遺族厚生年金 - 老齢厚生年金) ◯ 老齢基礎年金‥‥受けられる額全額をもらえます ◯ 老齢厚生年金‥‥受けられる額全額をもらえます ◯ 遺族厚生年金‥‥老齢厚生年金の額だけ削られ、残りの額だけをもらえます 繰り返しになりますが、以下のURLのいちばん最後のほうに書かれています。 もう1度ごらんいただき、お間違いのないように‥‥。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html
その他の回答 (3)
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
20歳から60歳までの人は国民年金に加入する義務があり、基本的に65歳からだれでも老齢基礎年金が受給できます。(専業主婦であっても第3号被保険者となって、国民年金には加入していたと見なされます) 質問者さんは55歳から遺族年金を受給されているとのことですので、その年金は遺族厚生年金(あるいは、公務員だったら遺族共済年金)だと思います。高校生までの年齢のお子さんがいらっっしゃれば遺族基礎年金も合わせて受給できますが、年齢的には可能性は低いと思われます。代わりに、遺族厚生年金(あるいは遺族共済年金)に中高齢寡婦加算(年額585,100円)というものが付加されているはずです。 65歳になると、質問者さん本人の老齢基礎年金が支給開始されますが、遺族厚生年金(あるいは遺族共済年金)の支給は継続されます。ただし、上記の中高齢寡婦加算がなくなります。その代わりに、経過的寡婦加算というものが付加されます。経過的寡婦加算の金額は生年月日によって変動しますが、昭和26年前後のお生まれだと仮定しますと、年額10万円前後に額が低下します。 老齢基礎年金の額については、加入期間に比例しますが、40年間加入し続けていれば、満額の年額780,100円となります。 質問者さんご本人が会社や役所勤めがなかったか、あっても短い期間だったのでしたら選択の余地はなくて、65歳からは遺族厚生年金(あるいは遺族共済年金)と老齢基礎年金が合わせて支給されます。その際に、上記で述べたように遺族厚生年金の額は少し減額になるはずです。ただ、老齢基礎年金と合わせた総額は増えるはずです。
お礼
ご丁寧なご回答頂き何度も読ませていただきました。 とても分かりやすく自分の今頂いている日本年金機構からの内容も照らし 合わせますと遺族年金の中の中高齢寡婦加算金額も合っており凄く納得いきました。 本当に有難うございました。 お世話になりました。お礼まで。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
そこに書いてあるとおりですよ。 65歳以降は (ア) 老齢基礎年金+老齢厚生年金 (イ) 老齢基礎年金+遺族厚生年金 (ウ) 老齢基礎年金+老齢厚生年金×1/2+遺族厚生年金×2/3 のいずれかを選択してください。
お礼
早々とご回答下さり本当に有難うございました。 とても分かりやすいです。 このア、イ、ウ、の中で一番多く頂けるのを 選べばいいのですね。 お世話になりました。 お礼まで。
- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
- ベストアンサー率80% (304/377)
結論から言いますと、65歳以降であれば、老齢年金と遺族年金を同時に受け取れます。 但し、遺族年金の額は減額されます。 これは、法改正後、平成19年4月1日以降のしくみです。 意外なほど知られておらず、同時には受け取れない、と思い込んでいる方が多いようです。 まず、いま受けている遺族年金が「遺族厚生年金」であることを確認しましょう。 つぎに、あなた自身に1か月以上でも厚生年金保険に入っていた期間(要は、会社で働いていた期間)があることを確認して下さい。老齢年金としての「老齢厚生年金」を受けられるからです。 このとき、遺族厚生年金と老齢厚生年金、老齢基礎年金をいずれも受けられる65歳以降では、次のような形で支給されます。 ◯ 老齢基礎年金‥‥受けられる額全額をもらえます ◯ 老齢厚生年金‥‥受けられる額全額をもらえます ◯ 遺族厚生年金‥‥老齢厚生年金の額だけ削られ、残りの額だけをもらえます 以下の日本年金機構サイトのいちばん最後のほうに図示されていますから、そちらも併せてごらんになってみて下さい。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html 詳しいことは、あらためて年金事務所でお尋ねになると良いと思います。 私の回答と同じような内容が返ってくるはずです。
お礼
早々とご丁寧なご回答いただき本当に有難うございました。 とてもよく理解できました。 遺族年金が多くて無くなるのかと思い 又専業主婦だった私には収入が 少なくなると思っていましたが、少し安心しました。 とても分かりやすく教えて下さり心から感謝いたします。 お世話になりました。 お礼まで。
お礼
何度も親身になって考えて下さり本当に有難うございます。 心から感謝しています。 色々と何気に頂いていた遺族年金ですが、自分が65歳になって 年金についてようやく考えると言う呑気な生活をしてきたとつくづく思っています。 又主人に何もかも頼っていた自分もいたりして 今回とてもいいお勉強させていただいて本当にありがとうございました。 とてもよく理解できて、再度納得いたしました。 本当にお世話になりました。お礼まで。