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8チャンネル放送の遺族厚生年金の支給に?
昨日(1月25日)のゴールデンアワーに8チャンネルで、年金・介護保険等、知らないと損をする種類の情報を流していましたが、御覧になった方、おいででしょうか? その中で厚生年金加入の夫が死亡後に「遺族厚生年金」がその妻に支給される。(これは疑問なし。)その妻が自分自身の年金を受給できる年齢に達した際には、従前の夫の「遺族厚生年金」に加えて自分の年金も両方もらえる、と、解説していました。これは私が知っている事と違うので放送局へ何回か電話をしたのですが、繋がりませんでした。次に、社会保険庁のホームページを見ると、やはり、私が知っていた内容そのままでした。 もしも、放送どおりであれば、夫を亡くしたあと、一生懸命働くなかで得た自分の年金を捨てることもなくなりますし、専業主婦の方たちとの不公平感も無くなりますね。 社会保険庁へ出向いて尋ねるためには休暇を取る必要が有り、とりあえず、どなたかご教示いただければ大変気持ちが楽になりますので、宜しくお願い致します。 **受給権者が自身の老齢厚生年金の受給権も 持つ場合の「社会保険庁の解説」*** 1)遺族厚生年金 2)老齢厚生年金 3)遺族厚生年金の3分の2+老齢厚生年金の2分の1 **(1)~(3)のいずれかの受給方法を自身で選ぶ** とのことです。 女性の場合、キャリアのある人ばかりではなく、多くは給料も低く、私自身、自分の年金予想額は月8万弱。現在受給の遺族厚生年金は月約6万。どの選択肢でもほとんどかわらん!離婚した方たちから比べれば恵まれてはいますが。 \\\どうか神様、テレビの言葉を実現ください!!\\\\ それにしても、あの番組、いったいどうなっているんでしょう?
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私も放送を見ていました。 本当のところは社会保険庁か社会保険事務所にでも 問い合わせないと分からないと思いますし、 テレビ局を擁護するつもりはさらさらないですが、 素人考えでいきますと、 ・放送の内容と社会保険庁の解説の両方が正しい という結論もありうるかなと思いました。 というのは、放送では「妻が自分自身の年金を受給できる年齢に達した際」という言い方だったのに対して、 社会保険庁の解説では、「自身の老齢厚生年金の受給権も持つ場合」となっています。 なので、 ・老齢基礎年金と遺族厚生年金は両方もらえる ・老齢厚生年金と遺族厚生年金はどちらか片方もらえる と仮定すると、どちらも正しいことを述べていると 考えられなくもないのですが、いかがでしょう? #明らかに放送での妻は 第3号被保険者でしたし。 まあ、上記が正しかったとしても放送が分かりにくいことに 変わりはないのですけどね。
- yuyuyunn
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はじめまして みてました 母も質問者様と同じ様に覚えていて どちらももらえるんだね~なんて言ってました 覚え違いだと悪いので確認です 厚生年金ってサラリ-マンの方とその奥さんの年金ですよね。 自営業の方はどちらか選択でしたよね
お礼
そうでしたね。もしも、どちらももらえるとしたら、と、考えただけで、頭の中が ポワーン としましたよ。私の老後は死ぬまで働くか、物価の低い外国へ移住しかない!と、深刻に考えていたもので。
補足
ANo.1の補足欄に書きました通り、ホームページの記載通りだということでした。私としてはガックリきましたが・・。年金事情の逼迫から考えれば、まあ、しかたないかな、とも、思います。でも、女性の賃金は低いことから、自身のもらう年金額も低くなるわけですから、困りますよね。これはやはり、物価の安い国で年金生活をしつつ、やみで働いて幾ばくかの給料を得られるよう、計画しなくてはならないかも。死ぬまで働くのかと思うと、ガックリきます。yuyuyunnさんのお母様にも、是非、正確な情報をお伝え下さいネ。回答、ありがとうございました。
お礼
するどい御指摘、ありがとうございます。 そうなんです。(3)の選択肢をさして「両方もらえる」といっているのかもしれませんね。だとすると、私は老後、何処へ住んだら良いか、またまた、考えなければなりません。
補足
社会保険事務所に行ってきました。 やはり順番待ちで時間がかかるので、とりあえず、ホームページ記載の事柄の変更の有無を確認したところ、掲載分でまちがいはないということです。 おそらくテレビ局の担当者の頭には遺族厚生年金受給者というのは「サラリーマンの妻であり、専業主婦である」というカテゴリーしか無かったのでしょう。こんなところにもテレビというメディアにかかわる人々のあまり緻密ではない傾向が現われているのかも。