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年金加入期間の確認

このカテゴリーかどうかわからないのですが・・・ 老齢厚生年金と、遺族年金との 両方の受給権を持つ方が 遺族年金を選択された場合 (厚生年金の裁定は受けない場合)に 事業主の証明以外に厚生年金加入期間を 確認する方法はないでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

加入期間を確認したいのであれば、会社の住所地を管轄する社会保険事務所へ行けば教えてくれます。 また、遺族厚生年金の受給権がある場合、次のような支給を選択できますので、一番お得なものを選んでください。  1.老齢基礎年金+老齢厚生年金  2.老齢基礎年金+遺族厚生年金  3.老齢基礎年金+老齢厚生年金の1/2+遺族厚生年金の2/3 ぜひ、社会保険事務所で確認して、一番いい方法を選んでください。

yamaawa
質問者

お礼

ありがとうございました。 社会保険事務局に電話したら 同じ情報をいただけました。

回答No.1

両方裁定をうけ、一方は、支給停止になりますよ。

yamaawa
質問者

お礼

ありがとうございました。

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