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用時製する(用時調製)試液の有効期限

用時製する(用時調製)試液は、調製当日のみ有効だと思ってるんですが、どうでしょう? 日局には書いてありそうで書いてなかったんですが、他の公定書に何か記述はないでしょうか。

みんなの回答

回答No.1

その試薬によって異なり、一律に規定されていると想像する余地はな いというのが常識です。なぜ用時調整が推奨されるのか、試薬ごとに その理由をちゃんと考えてみれば判るはずです。

brassard
質問者

補足

私の質問の仕方が悪かったようです。 日局などの公定書には、そこで使用される語句の定義が細かく規定されていますが、「用時調製」の定義に関する記載はどこかに載っているのか?ということを聞きたかったのです。

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