決闘罪について
単なる興味本位での質問ですが、青少年のいわゆる「タイマン」が決闘罪として処罰されることがあると聞きました。しかし、決闘罪の[決闘]とは、本来、昔の「果し合い」のような、生命のやり取りを、立法時には想定していたと思います。「タイマン」に決闘罪を適用するのは、行き過ぎた拡大解釈ではないのでしょうか? 命のやり取り以外にも適用できうるのなら、たとえば何かスポーツ競技などで決着をつけるような行為も、決闘罪を構成しえてしまうのではないでしょうか。
「決闘」の定義をご存知でしたら、教えてください。
http://web.archive.org/web/20100718213443/http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100714-OYT1T01262.htm