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決闘罪について
単なる興味本位での質問ですが、青少年のいわゆる「タイマン」が決闘罪として処罰されることがあると聞きました。しかし、決闘罪の[決闘]とは、本来、昔の「果し合い」のような、生命のやり取りを、立法時には想定していたと思います。「タイマン」に決闘罪を適用するのは、行き過ぎた拡大解釈ではないのでしょうか? 命のやり取り以外にも適用できうるのなら、たとえば何かスポーツ競技などで決着をつけるような行為も、決闘罪を構成しえてしまうのではないでしょうか。 「決闘」の定義をご存知でしたら、教えてください。 http://web.archive.org/web/20100718213443/http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100714-OYT1T01262.htm
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- hekiyu
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決闘罪に関する件における「決闘」とは、 双方の合意に基づいて、互いに相手を殺傷 するための闘争、をいいます。 ”決闘罪の[決闘]とは、本来、昔の「果し合い」のような、 生命のやり取りを、立法時には想定していたと思います。” ↑ 沿革的にはその通りですが、あくまでも沿革です。 ただ、現代、時々やられている英国の貴族同士の 決闘でも、怪我程度で終わるのが普通です。 「タイマン」に決闘罪を適用するのは、行き過ぎた拡大解釈ではないのでしょうか? ↑ 現代に適合させただけでしょう。 それに、類推解釈は許されませんが、拡大解釈は 許されています。 ”たとえば何かスポーツ競技などで決着をつけるような行為も、 決闘罪を構成しえてしまうのではないでしょうか” ↑ ボクシングの試合や練習は、暴行傷害の構成要件に 該当します。 しかし、それがきちんとしたルールの下に行われる ものである以上、社会的に許容されているとして 暴行や傷害にはなりません。 決闘は社会的に許容されていないので、犯罪になります。 法理論的には、ボクシングの試合練習には 違法性が無いので犯罪とはならない、ということに なります。
補足
回答ありがとうございます。 >現代に適合させただけでしょう。 >それに、類推解釈は許されませんが、拡大解釈は >許されています。 現代に適合させて拡大解釈するには、現代の他の状況との整合性も考える必要があるのではないか、と思います。 人を傷害しうる格闘技が現状存在している状況で、「決闘」と「競技」の線引きは何でしょうか。 >しかし、それがきちんとしたルールの下に行われる >ものである以上、社会的に許容されているとして >暴行や傷害にはなりません。 リンクの記事では、「ルールを決めて決闘」とあります。 そのルールは、凶器を使わない、ギブアップといえば終わり、など、格闘技を想起させるようなものです。 http://web.archive.org/web/20100718213443/http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100714-OYT1T01262.htm 昭和26年3月16日最高裁判所第二小法廷判決「当事者間の合意により相互に身体又は生命を害すべき暴行をもつて争闘する行為を汎称するのであつて必ずしも殺人の意思をもつて争闘することを要するものではない。」(ウィキペディア「決闘罪ニ関スル件」より引用) とありますが、ボクシングなどの格闘技でも生命はまれにしても、傷害の恐れは高いですよね。 言い換えれば、リンク記事のような被疑者が、これは格闘技の試合だ、と言い張リ、「決闘」を否認した場合でも決闘罪を構成しますか?