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賃貸契約の解除

生活保護者の者ですが、事前に血縁者に保証人の承諾をもらっていたのですが、重要事項説明書をもらった後で、血縁者から夫婦で相談した結果、高齢のため保証人にはなれないと連絡があり、困っています。 重要事項説明書・決済金明細書は保護課には提出はしていません。「保護課の承認が必要。」 この場合、契約の続行とみなされるのでしょうか。 この時点で仮契約になるのでしょうか 初めてのことなのでよくわかりません。 また、違約金が発生するのでしょか。

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noname#212724
noname#212724
回答No.2

 大家しています。  一般には、不動産屋さんは『重要事項説明』までの“仕事”はしていますので、タダ働きにはしたくないでしょうが、『保護課の承認が必要』と言うことを伝えてあるなら『契約完了』とは言えません。従ってノーペナルティーでキャンセル可能でしょう。  不動産の賃貸借契約では『仮契約』と言うのはありません。『契約完了』しているか否かだけです。完了前ならノーペナルティーでキャンセル可能なのです。  あとは行政に対応をお任せになった方が賢明でしょう。

tubakibana
質問者

お礼

適切なアドバイスをありがとうございました。 早速保護課に行きます。 少し安心しました。

その他の回答 (1)

回答No.1

薄っぺらい知識で申し訳ございません たぶん、ですが、福祉の方から「保護OK&保証人不要物件」を探すよう言われると思います その時は保証管理会社が間に入ってくれます これは自治体にもよりますが、比較的審査の緩い地域もありますので、そちらへお引っ越しされることも視野に入れておいてください

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