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新聞の勧誘契約について

平成13年の9月に自宅に新聞の勧誘の営業の人が来てその営業の人は とりあえず自分の実績がほしいので契約してくれませんか、その代わりに ビール券を上げます。と言いました。 それでこっちもこの契約はいつでも解約はできるのですかと聞いたら できますと言っていました。 それで今日の朝、その新聞が入っていたので来月から開始になると いうチラシと一緒に新聞入れに入っていましたので新聞屋に電話してみると できないと言われました。 なんでもクーリングオフの期間が過ぎているということだったんですが こちらから言えばそんなのは関係なくいつでも解約はできると言ったんだから いまさらできないと言われてもこれは詐欺じゃないかと私は言いました。 それで相手はとりあえず営業の人とは別の事業で行動しているのでその営業の 担当に聞かないとわからないで後日折り返し電話しますとのこと電話のやりとり が終わりました。(電話のやりとりは今日です) しかし、営業の人に聞くって言ってもかれこれ1年以上は過ぎているし相手がとぼけてしまえばそのまま、まかり通ってしまいます。 こちらは他の新聞もとっているのでその新聞はいらないで料金は払いたくないです。 こういう場合どうすればいいのでしょうか?弁護士に相談するべきなのでしょうか?また、消費生活センター でしたか。無料で相談に乗ってくれるところは? 今回は本当に自分の自己管理が甘かったと反省はしています。 どうか対応策をおしえてください。よろしくおねがいします。

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  • masa-
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回答No.4

No.3の補足です。 この新聞屋が購読契約の変更を了承した場合は、新聞屋に 購読契約書を返してもらい、ご自身で破棄して下さい。 現在の購読契約書を破棄してから、再度、契約して下さい。 現在の購読契約書を廃棄しないで、新たに購読契約すると 2重契約にされてしまう恐れもありますから注意が必要です。

tel
質問者

お礼

わざわざ補足して頂きましてありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • masa-
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回答No.3

>それでこっちもこの契約はいつでも解約はできるのですかと聞いたら >できますと言っていました。 新聞の購読契約書は、新聞屋に都合がよいように、購読期間が終了 しても 、契約者が新聞屋に「購読を中止する」と言わないと 自動延長になるように記載されています。 契約を勧誘した営業の人が「できます。」と言ったのは、上記の 事を言ったのだと思います。 営業の人が「購読契約期間中でも、出来ます。」と言った事を 証明しない限り、契約解除は無理と思います。 とりあえず、新聞屋に電話して、購読期間の変更を依頼して下さい。 現在の新聞屋の購読契約が5月までなので、6月から購読するよう に変更してください。 開始期間を3ヶ月遅らせて、終了期間も3ヶ月遅らせると、相手の 新聞屋も了承すると思います。 3ヶ月遅らせれば、2重に購読代金を支払わずに済みます。

tel
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

ご自身の意思で契約したものなのでまずこの契約自体は有効でしょう。 焦点は契約の解除についてですが、結論から言うと契約を解除することは可能ですが、「無料」で解除できるとはいえないということです。 契約の解除には通常違約金を払わねばなりません。 今回はご質問者自身が前の新聞の契約が切れて、その後の契約として持っているにもかかわらず、また前の新聞の契約延長を行ったということですから、ご自身で二重に契約したことになります。 これでは初めから勧誘されて契約したものについては初めから購読するつもりがなかったかのようです。 契約の解除についてはあとは販売店と双方で話し合い合意に両者の合意に基づく契約解除を目指すしかないでしょう。 もちろん不当と思われる高額な違約金を要求した場合は、消費生活センターに相談してください。(弁護士はお金がかかりますので、それくらいならば言われるまま違約金を払ったほうが安いです)。 多分3ヶ月くらいの購読ですよね?であれば違約金は数千円以内のはずです。(購読料より高いのは明らかに不当ですから) 3ヶ月契約であれば一月分くらいの違約金ならば致し方ないでしょう。 契約してから何ヶ月も経っていますから、いまさら錯誤だったという主張は困難でしょうね。 初めから無料で解除できると考えたのかもしれませんが、あとはその勧誘員の落ち度が問題になりますけど、でも解除するつもりで契約したのであれば、それはご質問者自身が景品ほしさに契約しただけというご質問者の落ち度を指摘されるでしょう。 たかが新聞購読の契約ですが去れど契約です。立派に成立するものですから気をつけなければいけません。 では。

tel
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

回答No.1

まず、確認なのですが、平成13年の9月に1年半後の(!)平成15年3月から購読を開始するという契約をしたということでしょうか? 確かに、新聞の訪問販売は、「特定商取引に関する法律」によって、契約内容を記した書面を受け取ってから8日以内であれば、無条件でクーリングオフを行えるように規定されています(同法9条)。 ですので、平成13年の9月に契約書面(購読申込書の類?)を受け取っていたとしたら、やはり、その期間をはるかに過ぎていますので、原則的には難しいのではないかと考えます。 それに、そもそも、平成13年の9月に(1年半後の)平成15年3月から申し込んだというのは、今購読している新聞の契約期間が2月末で切れるからという理由だったのではないのでしょうか? もし、そうであれば、現在とっている新聞の配達を2月いっぱいでやめるように連絡すれば、少なくとも二紙購読とならずに済むように思いますが(気分は悪いでしょうけど)。それとも、現在の新聞の方も契約延長しているのでしょうか? もう少し詳しく事情をお書き込みください。

tel
質問者

補足

Q>平成13年の9月に1年半後の(!)平成15年3月から購読を開始するという契約をしたということでしょうか? A>そのとおりです。 Q>平成13年の9月に(1年半後の)平成15年3月から申し込んだというのは、今購読している新聞の契約期間が2月末で切れるからという理由だったのではないのでしょうか? A>そのとおりです。 Q>現在の新聞の方も契約延長しているのでしょうか? A>また契約の更新(3ヶ月)をしました。期間は今年の5月までです。

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