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公開されたデータの利用条件について
http://mainichi.jp/select/news/20150722k0000e040227000c.html この毎日新聞のウェブサイトに載っているニュースについてなのですが、当初埼玉県が公表した「オープンデータ」は“個人や団体が自らのホームページに転載して利用する際、事前申請を義務付けるなどの厳しい条件をつけていた”と書いてあります。 データを公開する側がこのような制限を設けることには、どのような法的根拠があるのでしょうか? 他人による利用を制限する根拠を著作権くらいしか知らず、データは著作物ではないから著作権ではないよな、と考え質問させていただきました。 また、今回は自らのウェブサイトに転載する際、ということでしたが、データ自体を転載しない場合、すなわちデータ利用を利用して、データ自体ではなくその結果のみ公開するといった場合にも利用の制限は可能ですか? よろしくお願いいたします。
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noname#209964
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詳しいことは内閣情報調査室にお問い合わせ下さい。