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制作物を公開しないよう言われた場合
お恥ずかしい内容なのですがよろしくお願いします。 事前に「制作物(ロゴ)を実績として公開してよいか否か」を 確認せず、ロゴを制作しました。 駆け出しのデザイナーで実績作りの目的もあるため、 報酬は相手の言い値としました。 完成後、「ロゴは非公開でお願いします」と言われました。 まだ先方へは返事をしていません。 この場合、どんな形であっても(例えばクライアント名等は明記せずに画像データだけ公開するなど)、生涯公開はしていけないでしょうか。 困ったなあ、でも事前に確認していなかった私の落ち度だなあと思いつつ、 著作者人格権の、「公表権」というのはどういう権利だろう?と 調べたりしています…(よくわかりませんでした) ロゴデザインをしている会社には、「基本公開させていただきますが、非公開をご希望の場合はお知らせください」と書いてある所もありました。 この場合、非公開だったら料金を変えたりしているのでしょうか。 一般的に、制作物の公開可否については どのような手順を踏むべきなのかも、あわせて教えていただけると嬉しいです。 大変長くなり、失礼しました。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、ご質問の、「公開する」というのは、 このロゴは自分が作成したということを、 質問者ご自身が、どこかに表示するという 意味だと思いますが、この意味では、「公 表権」は直接関係ありません。 「公表権」は確かに著作者人格権として存 在しますが、それは、そもそも、そのロゴ を、世間の目にさらすかどうかと言うこと を決定するという権利です。 一方で、クライアントのためにロゴを作成 したということは、そのクライアントが、 ロゴを「世間の目にさらす」ということを 了承したと解釈されますから、この場合、 「公表することを了承した」と推定されま す。 ご質問の場合、法律的にどうなるかという ことではなく、全面的に、「どういう契約 を交わすか」ということになります。 クライアントに対して、 ・著作者としては、一切どこにも表示しない (その代わりもう少しお金をください) ・著作者としては、ロゴ単独であれば表示 する。 ・著作者としても、ロゴを事由に表示する のどれを選択してもらうかと言うことです。 実は、「著作者」と「著作権の保持者」は 必ずしも同じではありません。 クライアントの求めに応じてロゴを作成す るということは、ある程度、クライアント が自由にそのロゴを使うことができるとい うことを意味します。 つまり、ここで、「著作権の譲渡」が発生 しているわけです。 この場合、「どの程度著作権を譲渡するか」 という取り決めも本来必要です。 ・ロゴを紙媒体に限り使用しても良い ・オンラインでも使用して良い ・関連会社にも使用させて良い ・他のデザイナーが作成するポスターなどの 一部として使用して良い など、譲渡する著作権の範囲を決定します。 一方で、著作権の譲渡が発生しているわけ ですから、著作者であっても、著作権が 行使できない範囲というのも規定されます。 上記の、「クライアントが著作権を行使で きる範囲」とあわせて、著作者が著作権 を行使できる範囲を契約で明確にしておく 方が無難です。 契約によっては、そのロゴは、今後著作者 が一切使用できないというケースもありま す。 さて、このように著作権の譲渡が発生して も、著作者人格権は、著作者に残ります。 このうちの、「公表権」は上述のように、 「公表することを認めた」と推定されます。 「同一性保持の権利」は有効で、もしも、 ロゴが変形されて使用された場合、それが 意に反していれば、使用しないように求め ることはできます。 ただし、こちらも、(権利としては存続し ますが)「著作者人格権を行使しない」 という取り決め自体は可能なので、この 取り決めがなされた場合、何も言えないと 言う状況にもなります。
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- USKy
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元外資系企業のマーケティングマネージャーをしていた者です。デザイナーさんへ発注側の立場でした。 >駆け出しのデザイナーで実績作りの目的もあるため、報酬は相手の言い値としました。 ということなら、そのときに「そのかわりに、完成した成果物を実績として公開させていただきたい」という条件をあわせて提示しておかなければなりませんね。 それをいわずして、あとから「言い値にしたんだから公開させてもらいますよ」などといっても通用しません。まして、その段になってから著作者人格権だの公表権だのといったことを言い出したらあなたの信用は地に落ちますよ。 今回の仕事がクライアントに気に入っていただければ、今後の機会に関連の他社さんをご紹介いただけるなどの展開も期待できるでしょうが、相手に不信感を与えてしまったら元も子もありませんよ。 駆け出しということで実績を公表したい気持ちは理解できますが、今回はあきらめるべきでしょう。 次回からは、受注を受ける段階でしっかりとそれを話し合うことです。 ただ、そのロゴが正式に採用されたのなら、それを製作したのがあなただということを隠す必要はありませんから、例えば事前のプレゼン時に今までの成果物の1つとしてクライアントにお見せする程度なら事実上許されることなんじゃないでしょうか。ただ、プレゼン資料にその成果物を載せたりすると公開に当たるでしょうから、それはやめておいた方がよいでしょう。あくまで「見せるだけ」ということで。
お礼
発注者さま側のご意見を聞かせていただいて、ありがとうございます。 本当に…勉強させていただきました。 そうですよね、後から言うのは絶対だめですね。 改めて、自分が逆の立場だったら?と考えることができました。 勝手な判断で先方へ連絡せず、こちらで相談してよかったです。 ありがとうございました!
お礼
早速に、とても適切なご回答をありがとうございます! 「公表権」、それから著作権の譲渡や権利行使の取り決めなどなど、 よーーくわかりました。 霧がはれた気分です。 本当に、(これまでの他のお客様の好意に甘えて)事前にしっかりとした 取り決めをしていなかったこと。 反省しましたし、今の段階で勉強できて、よかったと思いました。 気持ちを切り替えて、またきちんとやっていこうと思います。 本当にありがとうございました!