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養育費と援助について
- 養育費の支払いと必要なお金は話し合いで支払うという約束があったが、いきなり子供の私立幼稚園入園費用が請求される状況に困惑している。
- 養育費は最低限の生活費を支えるためのものだと思っていたが、私立幼稚園入園は予想外であり、今後の対応について悩んでいる。
- 彼女は母親が生活保護受給者であり、他の方法があるのではないかとも思っているが、自分勝手な言い分であることも理解している。
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質問者が選んだベストアンサー
●私の認識不足かもしれませんが、養育費は最低限の生活を支えるという事で公立に行く前提だと思っていました。 ↑養育費は最低限では無く、義務者(あなた)と同程度の生活を維持する為のものです。子どもは公立の学校に行くということが前提です。私立は養育費の算定基準には含まれていません。年収400万円で月3万円の養育費の支払いということは、彼女はパート的な仕事についていらっしゃるのですね。 問題はこれです。→【必要なお金は話し合いで支払うとの約束でした。】子どものために必要に迫られたお金は、義務者と権利者が話し合って支払いの責任の有無を決めるのでは無く、義務者は支払うのは決まっているが、金額は権利者と話し合って決める。と、いう約束なのでしょうか。予め支払いが決まっているなんておかしいです。あなたに不利な調停条件になります。 私なら、です。今回の権利者の要求に関して、一切の申し出は都合により受け入れるわけにはいきません。と、いうような内容で、内容証明郵便で意思表示をして相手方に送っておきましょう。私立に掛かる費用は負担する義務はありません。養育費の範囲内での教育になります。今後のために一度釘を刺しておく案件です。
その他の回答 (6)
>しかし、今回の件のようにまとまったお金を請求された場合は如何でしょうか。 払う必要はありません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 強い意志を持って今後対応していきます、
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2998/7600)
余計なことかもしれませんが 幼稚園は学校教育法に定められた 幼児の教育機関(学校)なので 満3歳からしか入れません。 また、原則4時間の教育時間なので 働いていれば再度他の所に預けないといけません。 管轄は文部科学省。 保育所は児童福祉法によって設置される児童福祉施設なので 一歳未満の乳児からはいれます。管轄は厚生労働省です。 保育時間は原則8時間なので働いている人は保育所でなければ 困ります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考になりました。 恐らく、幼稚園と保育園が合体したような所だと思われます、 ありがとうございました。
- f272
- ベストアンサー率46% (8627/18453)
> 私の認識不足かもしれませんが、養育費は最低限の生活を支えるという事で公立に行く前提だと思っていました。 これは違います。養育費は最低限の生活を支えるのではなく,離婚しなかったと仮定した場合と同等レベルの生活を支えるのです。「その他、必要なお金は話し合いで支払うとの約束」なのだから,必要かどうかを話し合えばよいでしょう。私には必要と思えませんが...。もし,必要ということになっても入園金の3分の2は多すぎです。入園金の半分でしょうね。
お礼
ご回答ありがとうございました。 参考になりましたし、勇気が持てました。 ありがとうございました。
- zkxzm4kz
- ベストアンサー率11% (601/5075)
養育費はあなたの収入にもとずいて決まるのですから 家裁で3万と決まればしばらくはそのままです。 養育費の変更について不満があるなら家裁で再調停をすることです。 その際に増額と言われればそうなりますが、1歳児に私立幼稚園とか 不自然な気がします、他に男ができてなにか入れ知恵されたようなきがします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 恐らく価値観が私とかなりずれていて、今の現状や環境を捉えずに自分のしたい通りに事を進める人だと思います。 今回皆さんのおかげで強い意志が持てたので、これからも前向きに頑張って行きたいと思います。 ありがとうございました。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
年収400万で会社つとめですよね? なら、養育費3万は妥当な額です。 それ以上払う必要は原則ありません。 今後のこともあります。 よく話し合うことをお勧めします。 話し合うときは、誰か第三者の立ち合いが あったほうがよいです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 参考になりました。
養育費はあなたの収入によって変わるものです。 先方の要求は飲む必要はありません。
補足
ご回答ありがとうございます。 皆さんにまとめて補足質問させて頂きたいです。 養育費の増額は難しい事は理解出来ました。 しかし、今回の件のようにまとまったお金を請求された場合は如何でしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 補足ですが、家庭裁判所の結果の書面上は 「未成年者の進学、病気または当事者の婚姻等により事情に変更があったときは、養育費の額について協議することを相互に約束する」 との事でした。 また今回の相手からの連絡はLINEで送られてきたので、後日応じる事は出来ないと伝えるつもりです。 今後もし同じ様な事があっても、調停で決まって、私に義務が出来ない限り応じない事にしました。 かなり勇気が持てました。 ありがとうございました。