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養育費(婚外子)の金額について教えてください
不倫の結果、相手に子供が出来ました。養育費を支払うことになっておりますが金額はどのくらいが妥当なのか教えていただきたく質問をいたしました。 相手とは付き合いだして3年程、一度は離婚を決意し離婚を前提に家を出て2ヶ月ほど生活をしました。が、あまりうまくいかず相手と別れることになりましたが、その間に妊娠いたしました。相手の産む意思は固く、責任を取る意味でも認知をし養育費を支払うことで合意し、その話し合いを行っているところです。現在、妻との間に3人の子供(中3、中1、5歳)がおり、当方年収約750万持ち家、相手は年収約300万持ち家(親と共有)一人暮らし。いろいろネット等で調べましたが相場がどの位なのか良く分かりません。出産予定も近づいており、妻に安心させるためにも養育費の問題を早急に解決したいと思っております。 また、相手からは大学卒業の22歳まで養育費を支払ってほしいとも言われております。そのようなものなのでしょうか。また、その期間が来る前に退学・就職・結婚等した場合は養育費の支払いはしなくて良くなるのでしょうか。養育費支払期限以前で今後の支払いをしなくて良くなる要件等もお教えいただきたく思います。
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相場ですが 子供が一人の場合、2~4万 期間ですが、基本は20歳です、 20歳未満は未成年なので「民法3条(成年) 満20年を以て、成年とす」。 ただし、大学卒業までや18歳までという取り決めをしている例はあります。 離婚当初で18歳までと期限を切っても、大学に行くなどで延長請求することも出来ます。 また子供が、20歳未満で結婚した場合は、その時点で成年扱いされますので、大学に行くからといわれても、養育費の支払い義務はなくなります。20歳未満で離婚した場合、成年擬制の効果は存続するという見解と、再び未成年者に戻るという見解の両方があります。 子供が就職をした場合は、支払い義務はなくなります、ただし退職して進学した場合はまた支払う義務が発生します(卒業するまでか、20歳になるまでなのかは話し合いです。 また、離婚相手が結婚し(今回は違いますが)、 再婚相手と子供が養子縁組をした場合(不倫相手が別の人と結婚した場合)、養育費は免除されますが(養育義務が養父に移るため)、 養父が養育できない場合(金銭的に困窮しているなど)は、 実父が養育費を払わなくてはいけません。
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- AoiSmile
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奥様を安心させるだけでなく、あなたの子供を安心させてあげてください。 また、できる限り、養育費の問題とともに、あなたの奥様の慰謝料請求の問題も解決しておくべきです。お話からする限り、本来、請求できる立場にはないかと思いますが、あなたが嘘を貫き通すならば、その請求の余地が生まれますので。 いずれにしろ、今、きちんと、相手にも配慮した解決をしておかないならば、将来、あなたの相続の際に、問題が再燃するだけだと思います。
- kana_keiko
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養育費の目安については裁判所が公開していますので、参考URLでご確認ください。 通常はお互いの年収を元に算定されます。 質問文を見る限り、月額で4~6万円でしょう。 但し、養育費を支払うことによって質問者さんの3人の子供の養育が難しい場合は相応の減額を受けることも可能です。 この場合は相手も簡単には同意しないでしょうから、大抵の場合は家裁で調停や審判を経ることになるでしょう。 >相手からは大学卒業の22歳まで養育費を支払ってほしいとも言われております。 通常は18歳までですので、質問者さんが納得しない限りは拒否しても構わないかと思います。 そもそも浪人や留年した場合はどうするんでしょうね? >養育費支払期限以前で今後の支払いをしなくて良くなる要件等もお教えいただきたく思います。 よくあるパターンでは相手が再婚して、相手の夫が子供を養子縁組した場合かつ相手の夫に十分な収入がある場合でしょう。 但し、実際のところは質問者さんもそこそこの年収があるので、この場合でも何割かの負担は避けられないでしょう。 一部の特殊な場合を除き、質問者さんは生まれてくる子が18歳になるまで養育費を支払うと考えていたほうが賢明です。 その場合、子の入学などでまとまったお金が必要になった場合でも既に支払っている養育費に含まれていると主張できるので、拒否することもできるでしょう。