• 締切済み

養育費について。

離婚します。 2歳の息子がいてます。養育費の事で話し合いしてる最中なのですが、養育費を息子の貯金にまわすのは駄目な事なのでしょうか? 長文、誤字脱字あると思いますがすいません。 夫に養育費は息子の貯金にすると言うとそれでも生活できるなら養育費渡す必要ないんじゃないの?みたいな事を言われました。そんなに駄目な事なのでしょうか?子供には少しでもお金を残してあげたいと思ってます。 今、私は無職なのですが、とりあえずは貯金を崩して生活しますが、まだ、子供が小さいので、出来るだけ息子との時間をとりたいので週末休みの仕事を探す予定です。そうすると月収20万円ぐらいしかないですが、そこから貯金にとなるとできるかわからないので 養育費は使わず貯金にと考えてました。 夫は残業が今は多いので、結構な月収だと思います。私が正社員で働いても夫より多くもらえる事はありません。無理な養育費をお願いしてるわけでもないのですが、私は間違ってますか? 子供の為の養育費なので、それを私がどういう風に使うかは勝手だと思うのですが、そこまで干渉するのは普通ですか? 夫からの離婚話しですが、全く話を進める気配がなく、こちらの条件も呑んでくれずで困ってます。 こちらの条件は養育費3万円、保証人をつける事、進学時折半です。 話し合いの時に養育費を払う人は2割しかいないと夫が言っていたので、途中で払わなくなると思います。だから保証人と考えてました。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

養育費(監護費用)は、直系卑属である子どもに対して扶養義務を負っているので(民法877条1項)養育費を負担する義務があります。それは、子どもの親であるということから生じることですので、父母としての親族関係から生じる生活保持義務に基づくものです。子どもの生活費です。 ご質問の趣旨である、養育費を子どもさんの預金に回すのはダメなのか、についてです。何ら問題ない。と、いうのが回答になります。その理由ですが、先に申し上げましたとおり子どもさんは親と同程度の生活を保持する権利があります。親は、自分と子どもが同程度の生活ができる保証をしなければなりません。 ご質問の子どもの父親はそれなりの収入があるようですので当然離婚しなければ、家族の貯金も可能だったでしょう。又、離婚後の父親は貯金できる程度には収入があるようですので、養育費の支払いを受けた監護義務者(親権者)が子どもの将来のために貯金するのは何ら問題ありません。自然な行為です。養育費は貯金できる余裕があるかどうかの問題ではなく、子どもが親と同程度の生活が保障されるかどうかの問題です。切り詰めて、計画的に預金するのは自由です。養育費の使途は問題ありません。 ご主人と養育費について協議されたなら、それを「執行文付きの公正証書」(差し押さえ可能なもの)にしておかれることをお勧めします。保証人をつけられるのなら、その保証の法的効力のある書類、先の「公正証書」を作成しておくことをお勧めします。 養育費を最後まで支払う人は2割しかいない。と、いうのは事実でしょう。その原因は、キチンと法的効力のある書類とつくっておかなかったこと。或いはつくっていても支払い義務者の勤め先が変わって、変わった先の勤め先が分からなくなったので強制執行を諦めた等々の理由があるようです。2割しか支払われていない。と、いう問題は請求者側が途中で諦めてしまっている問題でもあります。 養育費は如何なる債権よりも優先されています。義務者が自己破産しても、破産手続き後に支払いの請求をして支払ってもらえます。通常の債務のように自己破産しても消えません。又、支払いが滞った場合、1度差し押さえ手続きを取っておくと義務者が勤め先の会社を変わらない限り自動的に毎月支払われます。何はともあれ保証人をつけてもらえるなら、つけてもらうべきです。

adgj1021
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですよね、夫がなんとなくできた子と言ってたのですが、愛情がなくても養育費を支払うのは当たり前ですよね。 きちんと公正証書を作ります。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

離婚時よりも収入が増えたのなら請求することは可能です。あくまであなたは代理人で、子どもの名義ということです。応じないようなら裁判で訴えるしかありませんね。

関連するQ&A