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訪日外国人旅行者との取引について

旅行業法について詳しい方、ご教示いただけると幸いです。 旅行業法では取り扱う業務範囲により、第1種、第2種、第3種と区別されていますが、海外の外国人と直接の取引が可能な種別は、(やはり)海外旅行の取り扱いが可能な第1種となるのでしょうか? それとも、旅行自体(渡航先)が日本であれば、これは(日本)国内旅行に該当し、第1/2種の範囲となるのでしょうか? (取引先外国人が居住している国の法律が適用されるのでしょうか?)

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回答No.1

第一種と第二種の違いは「本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)の実施」が出来るか否かです。(旅行業法施行規則第1条の2) 取引相手の国籍、居所による制限はもとより有りません。 >取引先外国人が居住している国の法律が適用されるのでしょうか? 一般的には取引が行われる場所の法律が適用されます。 ただしその国の法律次第です。

kaikoura
質問者

お礼

TooManyBugs様、 ご回答どうもありがとうございました! 手元で参照している資料が中途半端だったため、混乱してしまっていた様です。 スッキリしました!!

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