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遺族年金と国民年金

まったくの素人なので教えていただきたいのですが・・・。 私の母の年金の受取についてなのですが、既に父は亡くなっており遺族年金は去年からもらっています。そこで今後60歳になり併用して国民年金をもらうのと、65歳からもらうのとではどちらが良いのでしょうか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

事実関係がよくわからないのでまず整理させてください。 1.父の遺族年金  遺族基礎年金のみなのか遺族厚生年金/遺族共済年金をもらっているのか?  父は会社員・公務員でしたか?であれば遺族厚生/共済年金をもらっていると思います。  現在母の子供で高校生以下の子供がいますか?->いなければもらっているのは遺族厚生/共済年金です。 で60から国民年金と書かれていますが、通常国民年金は65歳からです。60歳からもらうには繰上受給となりますが、年金額が一生涯減額されるし遺族厚生年金についているであろう中高齢寡婦加算もつかなくなるので損になるでしょう。 60歳からというのが母自身の厚生年金/共済年金の特別支給の老齢年金であれば、こちらを受ける場合は遺族年金は支給停止となります。母は長い期間働いていたのでしょうか?それであればあえてご自身の年金をもらう方が得になる可能性はあります。得なほうを選んでください。 65歳になると、自分の基礎年金(国民年金)は当然もらえます。その上で、 ・自分の老齢厚生/共済年金 ・夫の遺族年金 ・両者を減額して併給 の3通りのうち一番もらえる金額の大きいもので選択します。金額の差が小さい場合は遺族年金が全額非課税であることから遺族年金を選択した方が得になります。 もらえる金額などは社会保険事務所に行き試算してもらい相談します。 では。

sk-mama
質問者

お礼

回答ありがとうございました。私も母も年金や保険など全く分かっておらず、質問もうまく出来ない中、詳しく説明いただきありがとうございました。母には保険事務所に行くよう勧めてみます。

その他の回答 (1)

  • fuchikoma
  • ベストアンサー率17% (82/466)
回答No.2

あやふやな点が多く何ともいえないのが本音ですが、ただひとつ言えることは、原則は「1人1年金」です。遺族年金はその例外ともいえ様々な組み合わせがありますが、いずれにしろ「現在の遺族年金額+これから受給権が発生する年金額」の総額とはなりません。 何が問題なのかをはっきりさせるためにも、社会保険事務所等で相談されることをおすすめします。

sk-mama
質問者

お礼

回答ありがとうございます。質問がわかりにくい中お答えいただき感謝しております。私も全くわかっておらず、母が聞いてきた言葉通り質問してしまいました・・・。保険事務所に行くように勧めてみます。

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