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遺族年金について
遺族年金について質問です。 先日父を亡くしました。 父は69歳で年金を貰っていました。 母も69歳です。 私は25歳になります。 母が父はもう年金を受給していて子供は二十歳超えてるから、遺族年金は受給出来るのかと悩んでおりました。 このケースだと遺族年金は受給出来るのでしょうか?
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まずは、未支給年金の請求をなさってください。 年金は後払い方式のため、お亡くなりになった場合はその月までの年金を受給する権利がありますが、亡くなったことにより本人が受け取れない分は遺族が受け取れます。 戸籍や必要書類もあるので、電話で必要書類は確認されてからいかれたほうがいいでしょう。 また、遺族年金についてのお尋ねですが、お父さんに厚生年金などの受給があったかどうかによります。 受給資格のあった方が無くなれば遺族厚生年金の長期事由に該当し、遺族厚生年金を受給できます、 ただし、この年代の方には少ないと思われますが、お母さんの厚生年金がこれを超える場合は実質受けることができません。 未支給年金の手続きをされる際に年金事務所にて確認ください。 また、蛇足ながら、NO2の回答では、 >なお、一部のHPでは国民年金の保険料納付要件を取り上げて居りますが、65歳以降の老齢給付を受けている者はこの条件をクリアしていなければ年金が支給されないので、条件クリアしています。 となっていますが・・ これは、「納付要件」と「受給資格」を混同しておられます。 非常に重要な点ですので、理解することが大切ですので、ここで簡単に説明しておきます。 遺族厚生年金は、死亡の時期や理由により、短期要件と長期要件にわかれます、 長期要件とは受給資格のある人や受給者の死亡の場合です、 この場合は納付要件は問われません。 ですので、納付要件はクリアしているは誤りです。 短期要件とは(1)被保険者期間中の死亡や(2)被保険者期間中に初診日のある傷病で5年以内に亡くなった場合、(3)障害1,2級の人の死亡です。 この、(1)(2)のときにのみ、「納付要件」といわれる条件が満たされていることが必要となってきます。
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- srafp
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> 遺族年金について質問です。 先日父を亡くしました。 お悔やみ申し上げます。 > このケースだと遺族年金は受給出来るのでしょうか? 大前提として、お父様が受け取っていた年金はなんなのでしょうか? A 老齢基礎年金のみ[繰り上げ受給を選択していない] ⇒ 遺族給付は受給出来ない。 B 老齢基礎年金と老齢厚生年金[繰上げ受給を選択していない] ⇒ お母様は遺族給付の受給権者になれる可能性が有る。 Aの説明 老齢基礎年金のみの受給権者と言う事は、国民年金のみに加入していたと言う事。 この者が死亡した場合に支給される遺族給付は「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」の3種類が法律に書かれていますが、全て受給要件に該当していない ・遺族基礎年金 受給権者は「子」又は「子の有る妻」ですが、ここで言う「子」は18歳未満(一定の障害者であれば20歳未満)の子供の事。 ですので、ご質問者様が唯一の子供であると読めますので、該当致しません。 ・寡婦年金【国年法第49条】 妻が唯一の受給権者ですが、65歳未満であることが条件となって居ります。ですので該当致しません。 ・死亡一時金【国年法第52条の2 ほか】 法第52条の2第1項に「ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けた事がある者が死亡した時は、この限りではない」と定めている。この為、死亡したお父様が老齢基礎年金を受給してい他と言う事実により受給権は生じない Bの説明 Aで説明いたしましたように、国民年金からの給付は御座いません。 しかし、厚生年金からの給付要件は別であり、厚生年金保険法第58条第1項第4号により、老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合には、一定の遺族に対して「遺族厚生年金」が支給されます。今回はお母様が受給権者に該当致します。ただし、この時点ではお母様ご本人が受給している年金の内容が不明なので「受給権者に該当」と描く事しかできません。 http://www.nona.dti.ne.jp/~nenkin/kiso/kiso_17.htm http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/izoku-kouseinenkin.html http://fp-nenkinnavi.com/91/93/000230.html なお、一部のHPでは国民年金の保険料納付要件を取り上げて居りますが、65歳以降の老齢給付を受けている者はこの条件をクリアしていなければ年金が支給されないので、条件クリアしています。
- bukebuke
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出来ます 社会保険事務所で手続きして下さい
お礼
詳しい説明ありがとうございます。 父は会社員だった為、厚生年金でした。 確認した所、未支給年金も受け取る事が分かりました。 教えて頂いた通り、必要書類を揃え遺族年金の手続きに行きたいと思います。 ありがとうございました。