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有料老人ホーム解約時の修繕費と厨房管理費
有料老人ホームを出て在宅介護することになりました。 有料老人ホームには、入所金と、毎月家賃82000円管理費36176円他介護費用食費合わせて22万円程度支払っていますが、退所時、トイレの床と壁の貼り替え費用を請求されました。認知症対応の施設ですが、認知症の症状でトイレ動作が間に合わず便器周りが汚れたとのことです。確かに、よく見れば床に貼られたクロスが白みがかっていました。本人はトイレが上手くできない以外食事・着替えなどを含め自分でできていましたので、部屋に汚れはありませんでした。認知症対応施設で、掃除等は施設が行いますし、この程度の汚れは経年劣化とは言えないのでしょうか。 また、毎月の食費ですが、入院したり外泊した場合材料費は欠食分として返金されますが、厨房管理費として26580円は、食事の有無に関係なく支払わなくてはならないのも疑問があります。 法律を含め専門的なルールを教えて下さい。
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- masaokyoko
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回答No.2
全ては入居時の契約書次第。契約書に書いてあることは実行するし、書いてないことは実行する義務はないだけのこと。
- muchi2_rose
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回答No.1
一つ聞きたいけど 「法的なルール」を掲げて貴方は何がしたいのかしら? これがあるから払わなくてよいと大きな声で言いたいだけなのかしら? 施設側も、他の人間に示しがつかないので、裁判になるだけよ。 それを時間をかけて徹底的に言い負かして自己満足を得たいだけなのかしら、相手には逮捕も犯罪歴も乗らないことなのに、あなたには、施設のルールがいやで訴えたクレーマーって、施設の人間が、そこらじゅうに風潮しても なんら事実なんだから、町にいられなくなるだけなのに。 そもそも最初の契約書に判子押した時点で認めてるのよ。あと出しじゃんけんでこれはおかしいはまず通らないわよ。
補足
契約書にあることがすべてという説明は、そうなのだと思います。 ただ、割賦販売しかり、土地売買契約書しかり、契約書にあっても履行の義務のないことなどがあると聞きます、今後の注意点として専門家の意見がお聞きしたかったのです。 疑問の一つは、契約書には、通常の使用に伴う居室内の損耗に基づく原状回復費用については、施設側が負担するとあります。ここで言う、通常の使用に伴う居室内の消耗に基づくというのは、どの範囲を言うのでしょうか。 厨房管理費に関しては、欠食分の材料費のみ返還しますという説明を受け、特に厨房管理費に関しては確認していませんでした。入退院を繰り返す中で、他の施設の方や、病院などのスタッフから、1食分という形で支払うのではないの?と驚かれたので、請求方法に決まりはないのかと疑問に感じました。今後のこともありますので、少し勉強させて頂きたいと、法律の専門家の方から、説明を頂ければと思いました。 契約書の重要性はよく分かりましたが、今回の契約では、契約書は契約時にもらい施設担当者がかいつまんで説明しその場で契約書にサインするという形でした。 先に契約書や、重要事項証明書等を請求することは可能ですか。 ちなみに、特に訴訟を起こそうとかクレームを云々といった考えはありません。すでに精算は済んでいます。ただ、お金は大変貴重な物ですし、父が長年汗水たらして納めてきた年金をできれば、よりよい形で父に還元できればと思いました。