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有料老人ホーム
高齢者住宅について調べています。H18.4に改正された老人福祉法の「有料老人ホーム」の定義では、「一人以上の高齢者が居住し、(1)食事の提供 (2)入浴、排せつ若しくは食事の介護 (3)洗濯、掃除等の家事又は健康管理(厚生労働省令で規定)のいずれかを提供する施設は「有料老人ホーム」に該当し、都道府県知事への届出が必要とありますが、食事の提供や家事サービス等の提供が行われている「ケア付き(分譲・賃貸)マンション」と呼ばれるものは、「有料老人ホーム」には当たらないのでしょうか。「ケア付き(分譲・賃貸)マンション」と有料老人ホームの違いは何なのでしょうか?「ケア付き(分譲・賃貸)マンション」と謳うことは法令違反ではないのでしょうか。ご教授、よろしくお願いいたします。
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お礼
ご回答ならびにご指摘ありがとうございました。「ケア付きマンション」なるものが、現存する居住施設のどれを指す(何と同様な)のかが皆目不明で、「高齢者住宅マーケット」の全体理解が進まなかった状況でしたが、お蔭様でかなり理解が進みました。私自身は未だマーケット研究の段階ですが、仮に将来、この世界に関わることがある場合には、 「事業の継続性」を第一に、当然に真摯な対応を心がけたいと思います。厚生労働省と国土交通省の施策や関連法規の相互関係が非常に複雑で、様々な区分や名称のある非常にわかりにくい居住施設の現状に、いまさらながらに「利用者本位」の重要性を痛感した次第です。