• 締切済み

注意はしていたが誤って人を傷付けた場合

「過失傷害罪(209条) - 注意を怠り人を傷害させた者」 ↑ここで「注意を怠り」とありますが、傷付けないように注意はしていたが、結果的に人を傷付けてしまった場合(故意にでもなく)はどういった罪になりますか? 被害者は「これは事件だ」と主張しています。 ちなみに歩行者対車です。歩行者は左ひざをかすりました。全治何日かはまだ聞いていません。

みんなの回答

  • 150715
  • ベストアンサー率19% (841/4396)
回答No.1

普通に業務上過失傷害だと思いますが。 ただ、あなたが悪質なドライバーなら起訴されるかもしれませんが、そうでないなら不起訴でしょう。 被害者の言うような事件にはなりません。事故ですし。 ただ、事故の詳細がわからないので、被害者の言う「事件」の根拠があるかどうか、証拠があるかどうかでしょう。

amoredesu
質問者

お礼

1年前に累計免停を受けたのですが、悪質認定されてしまいますかね・・・。

関連するQ&A