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注意はしていたが誤って人を傷付けた場合
「過失傷害罪(209条) - 注意を怠り人を傷害させた者」 ↑ここで「注意を怠り」とありますが、傷付けないように注意はしていたが、結果的に人を傷付けてしまった場合(故意にでもなく)はどういった罪になりますか? 被害者は「これは事件だ」と主張しています。 ちなみに歩行者対車です。歩行者は左ひざをかすりました。全治何日かはまだ聞いていません。
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「過失傷害罪(209条) - 注意を怠り人を傷害させた者」 ↑ここで「注意を怠り」とありますが、傷付けないように注意はしていたが、結果的に人を傷付けてしまった場合(故意にでもなく)はどういった罪になりますか? 被害者は「これは事件だ」と主張しています。 ちなみに歩行者対車です。歩行者は左ひざをかすりました。全治何日かはまだ聞いていません。
お礼
1年前に累計免停を受けたのですが、悪質認定されてしまいますかね・・・。