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故意に飲み物や料理をぶっかけられたら、傷害事件で訴える事は可能でしょうか?
故意に飲み物や料理をぶっかけられたら、傷害事件で訴える事は可能でしょうか? 無理だとすれば違うなんらかの罪に問う事は可能でしょうか? 宜しくお願い致します。
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正解はANo.4。 実際に送検→起訴となるは問題ですが、塩をかけたり農薬をかけたりしたのを暴行罪とした“判例”がある(ということは、当然起訴した)くらいですから、犯人の態度等の諸事情いかんによっては起訴に至ることもないとは言い切れません。
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- boo373guchi
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No1です。 補足が入ったのでコメントすることにします。 理不尽な・・・と思うのは加害者側の理論であって それだけのことをした発端ってなんなんでしょうか? 発端次第ではストーカー被害の可能性も見えますし・・・ (ストーカー被害者が加害者を問い詰めるもノラリクラリで 頭にきてぶっかけた?の?) 一応どうしても心配であれば弁護士に相談でもいいし 法律無料相談などを探して相談してみる事もいいと思います。
お礼
そうですか・・ まあ、実際の話ではなく例えばの話で、素朴な疑問だったので・・ 失礼しました。 ありがとうございました!
- hahahapart
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以下、私の憶測だとお断りします。 > だいたいでも結構ですので、警察に受理される確立と、 ゼロです。 がんばっても数%。 > 受理されたとして、起訴される確立はどれくらいだと思いますでしょうか? ゼロです。 どういう状況や経緯かによって違いますが、あたまから熱々のラーメンかけられて大やけどしたとか、それなりに被害を受けていなければ事件としては扱えないでしょう。 警察にもキャパシティーがありますから、何でも感じも受理できませんので、些細な事件をいちいちかまってはいられません。 理不尽といえば理不尽ですが、殺人事件ほったらかしにして、些細な喧嘩に捜査陣を投入できません。 あくまで相談に乗ったとして、双方呼んで謝罪させて終わりでしょうね。 せいぜいやって民事訴訟ですね。 でも費用対効果が合わないと思います。
お礼
なるほど。具体的で助かります。 参考になります。ありがとうございました!
- watabox
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やけどや怪我をしていないのであれば、傷害罪ではなく暴行罪となります。 暴行罪として警察に被害届を出すこともできますが、よほど悪質と判断されない限り、実際に罰せられることはないかもしれません。
お礼
わかりました。参考になります。 ありがとうございました!
- globef
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>故意に飲み物や料理をぶっかけられたら、傷害事件で訴える事は可能でしょうか? 訴訟自体 できますよ しかし、受理されるかどうかまでは・・・ そして受理されても 勝てるかも・・・ >なんらかの罪に問う事は可能でしょうか? 何らかの罪? 怪我をしていなければ傷害ですが、怪我をしていないと 刑事事件としては難しいのでは? 洋服が汚れて「器物破損」?も無理があるかも・・・ とりあえず やってみるしかないのでは?
補足
ご意見ありがとうございます。参考になります。 では、そのとき実際に怪我をしていれば、傷害での訴えが受理される確立が高いという事でしょうか? 怪我の程度にもよるのでしょうか?
- hahahapart
- ベストアンサー率25% (38/150)
毎度のことですが、訴えるのは勝手です。 しかし、その訴えが警察ないしは検察に受理されるか、受理されたとして起訴されるのか、起訴されたとして有罪に持っていけるのか、有罪になったところでそれが確定するのか、それぞれ全く別問題です。 あなたが何をしたいのかよくわかりませんが、「訴えられますか」という質問には「訴えられます」という解答以外にありません。 刑事訴訟法第230条 犯罪により害を被つた者は告訴をすることができる。 ご自由にどうぞ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >>訴えが警察ないしは検察に受理されるか、受理されたとして起訴されるのか、起訴されたとして有罪に持っていけるのか、有罪になったところでそれが確定するのか、それぞれ全く別問題です 参考になります。 では、だいたいでも結構ですので、警察に受理される確立と、 受理されたとして、起訴される確立はどれくらいだと思いますでしょうか?
- boo373guchi
- ベストアンサー率27% (158/582)
状況によって変わってくると思うので この質問ではっきりとしたことはいえないと思いますよ? どういった状況でかけられたとかその人との関係とかが ないままこの質問に答えるのは法律家さんとかでも ポンと答えはでないんじゃないでしょうか
お礼
わかりました。ご回答ありがとうございました!
補足
後から補足で申し訳ございません。 では、この場合では、ぶっかけられた方(被害者)がそれなりの悪質な事をやっており、証人さえ連れてくればその悪事も照明できる状態。 加害者は飲み物等ぶっかけるまでは何の非も無く、理不尽に悪質な嫌がらせを受けていた。 その両者がとある行事で顔を合わせた最、加害者が我慢ならず被害者を問い詰める、が被害者はとぼける、悪態つくなどの態度。 それに我慢ならず、手は出さないまでもテーブルの飲み物や料理を 相手にぶっ掛けた 例えばの話なんですが、この場合はどうなりますでしょうか?
お礼
ご意見ありがとうございます。 塩や農薬・・判例があるんですね。 飲み物等かけただけでも怪我すれば傷害、無傷でも暴行罪になる 「可能性」があると。が、受理、起訴まで行くには確率的には低い、 というわけですね? 参考になります。ありがとうございました!