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人身事故の加害者の処分は?
歩行者と車の事故です。 歩行者に全治2ヶ月との事です。 その場で直ぐに警察を呼んでいませんでしたので被害者の証言が変わってしまって状況は良くないです…。 服装が黒だったのに白だった、と変わっています。 何とか病院の人に証言とかもらえないか考えています。 被害者側としては加害者に対しては訴えようとか、罪を重くしたいとかは全く思ってはいないようでうす。 全治2ヶ月、免停は3ヶ月になると思います。 罰金やその他、今後加害者にあるものはどういったものがありますか?
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- haraomushi
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加害者責任には、刑事と民事があります。行政処分(免停など)も。 被害者がどうこうできるのは「民事」であって、刑事は検察の扱い。(裁判所の決定) 損害賠償や慰謝料は被害者が請求しますが、罰金は国がかけてきます。 安全運転義務はもちろんですが、 事故を起こして「警察に通報する義務」の違反も問われます。 (服装が変わった、というのは、事故ってから帰宅して着替えた、ということでしょうか。) 見えにくかったから、安全確認できなかった、ということは理由になりません。(お通夜帰りの人が事故にあって被害者責任だというわけにはならない。)検察から呼び出しが来るでしょうから、それはすぐに従ってください。これを放置すると、まずいです。
- zorro
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人身事故です。当然被害者との示談が成立すれば損害額を補償することになります。
- sayapama
- ベストアンサー率37% (3925/10438)
何故、直ぐに警察を呼ばなかったのでしょうか? まあ、それは置いておいて、全治2ヶ月でしたら、付加点数として9点ですので、3ヶ月の免停になります。 罰金は、30~50万円になります。 それ以外に、任意保険の補償ない以上の要求があった場合に、自腹を切らなければならなくなる可能性もあります。 任意保険に入っていない場合は、最悪ですが、精一杯働いて、被害者の方に保証をしなければなりません。 服装が黒でも白でも、罰金や免停期間には殆ど影響ありませんよ。 それよりも、被害者の方に誠意を持って対応して、被害者の方から減刑要求があれば、罰金額が若干下がる事はあります。 詳しい状況はわかりませんが、人を轢いて、2ヶ月の怪我を負わした加害者はそれ相応の保証を求められる事になります。