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工具を落として怪我をさせた場合

仕事中、 スパナ等の工具を落下させて、 下を通過していた歩行者に当たってしまい、 救急車が呼ばれ、 警察に事情聴取された場合。 これは刑事事件になりますか? また、「業務上過失傷害罪」となりますか? 被害者の方との示談が成立した場合、罪には問われなくなりますか? また、その間の人々の流れはどのようなものになるでしょう。 ちょっと後学のために、教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

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回答No.4

罪状の減免等嘆願書は、被害者側から、「加害者側が、誠意を持って対応してくれたから、こちらとしては加害者を処罰することは望みません」といったことを書面にして提出してもらうのです。 そうすると、被害者に対して重分お詫びした=十分反省しているとして、刑の減免が認められるのです。 罪状にもよりますが、他に訴因が無ければ、不起訴処分も望めます。 「罪状は明確だが、しっかり償い、反省もしているので、今回は罪に問わない」といったところです。 また、有期刑に執行猶予が付いたりします。 実際の罪状は、被害の程度、被害者の数等によって大きく異なります。 後遺症が無い、単純骨折等ならば、示談交渉次第です。 例とすれば、規模は違いますが先日、銀座で起こったクレーンの転倒事故でしょう。 あの事故では、クレーンのオペレーターが、クレーンとしては禁止されている作業を行ったため、横転したことが確認されましたので、オペレーターの責任が追及されますが、その場合でも、現場監督は、指導・監督不十分で処分を受けます。 会社側も、処分を受けるでしょう。

g8r2e7en
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございます。 >罪状にもよりますが、他に訴因が無ければ、不起訴処分も望めます。 そうなのですか。 嘆願書って、すごいんですね。 >銀座で起こったクレーンの転倒事故 オペレーターと、現場監督では、それぞれ量刑にどのくらいの差がでるものなんでしょうか。 オペレーターの方が厳しいのでしょうか。 その後の報道が無いので、よくわかりません。

その他の回答 (4)

回答No.5

>銀座で起こったクレーンの転倒事故 >オペレーターと、現場監督では、それぞれ量刑にどのくらいの差がでるものなんでしょうか。 >オペレーターの方が厳しいのでしょうか。 今回の場合、オペレーターが「このくらいなら」という安易な思い込みで作業したのが原因みたいですから、オペレーターの方が厳しいでしょう。 現場の責任者等が、具体的に指示していれば、指示したほうがより厳しくなります。

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.3

#1です。 そうです、被害者への損害賠償と刑事罰は別物です。 被害者への賠償は民事訴訟、傷害罪の告訴は刑事訴訟であり、この両方があります。 > 傷害罪はちなみに、牢屋へはどのくらいの期間入って それは裁判で決まります、相手の方の怪我の具合にも寄ります。 また、安全管理者の指導の仕方でも変わるでしょうね、よくわかりませんが。 > いくらはらえば保釈されるのでしょうか 保釈とは事件の取調べ中に拘置所から釈放される事で、この時点ではまだ有罪かどうか決まっていません。 このときに支払うのが保釈金です。      仮に有罪で禁固あるいは懲役だった場合、いくらお金を払っても釈放される事はありません。     もしあなたが加害者であったなら、そして雇われているのなら上司にきちんと報告する事。 あなた単独なら被害者の方に丁寧にお見舞いをして罪状減免等の嘆願書を書いていただく事ですね。 相手が感情を害すると書いていただく事は出来ないですから、ひたすらあやまる事。

g8r2e7en
質問者

お礼

たびたびのご回答ありがとうございます。 >それは裁判で決まります、相手の方の怪我の具合にも寄ります。 そうなのですか。 それは、何ヶ月~何年という幅なのでしょうかね? 大変参考になりました。

回答No.2

この場合、あなたの行為によって、被害者が出たわけですから、確実に業務上過失傷害となります。 被害者に誠実に謝罪し、治療費の負担と賠償をすれば、相手側から罪状減免等の嘆願書をいただくことが出来、刑の軽減を受けることが出来るかもしれません。 現実問題として、そういうことが起きないように、防護ネットの展張等の防護策を行うことが義務付けられています。 したがって、個人が責任を問われるよりも、施工業者や現場監督等がその責任を追及されるでしょう。 補償賠償等も、施工会社等がその義務を負います。 あなたが個人的にしていたことならば、先に述べたようになります。

g8r2e7en
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >罪状減免等の嘆願書 それはどういったものでしょうか。 実際、どのくらい刑の軽減ができるものなのでしょうか。 >個人が責任を問われるよりも、施工業者や現場監督等がその責任を追及されるでしょう。 NO.1の方にもお伺いしているのですが、その場合、どのような刑が誰にかかるのでしょうか。 たとえば、現場責任者が禁固数ヶ月とか? 保釈金はいくらかかるのでしょう。 民事で被害者と争うほかに、刑事事件として「罪」を償う。 それはどのような流れになるのでしょうか。 具体例があれば教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

  • k-josui
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回答No.1

> 「業務上過失傷害罪」となりますか? 仕事中の過失ですからそうなりますね。 > 被害者の方との示談が成立した場合、罪には問われなくなりますか? そちらは民事です。 人に怪我をさせた場合これに対する傷害罪は別物です。 早い話、人を殺しても遺族と示談が出来れば罪に問われないか?と言えばそれは違いますよね。 それと同じ事だと思いますよ。

g8r2e7en
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >そちらは民事です。 どういうことですか? 被害者との交渉(賠償金を払ったり、治療費を払ったり)とかとは別に、「傷害罪」として警察と裁判を起こすということでしょうか。 傷害罪はちなみに、牢屋へはどのくらいの期間入って、いくらはらえば保釈されるのでしょうか。 教えていただきたいです。

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