• 締切済み

確定申告について

お忙しい中閲覧ありがとうございます。私はこの4月から臨時職員として働いているのですが、その前に働いていたバイト先から仕事が決まったら辞めさせていただくことになっていたにも関わらずいきなり辞めるなんてふざけるなと罵倒され勢いに負けてズルズルと3ヶ月バイトを続けてしまいました。 断りきれなかった私にも非はあるのはわかっておりますが、この場合は二ヶ所から給与を取得してしまったということになりますよね。かけもちした期間は約3ヶ月でバイトの方の給与合計は十万いかないくらいです。 できれば4月から働き始めた職場にバイトを少ししていたことを知られたくないのですがこの場合確定申告等はどのようにしたらいいのでしょうか…。住民税でバレてしまうと過去の質問であったのですが、お恥ずかしながら税関係は全くわかなく、過去の質問も見たのですが理解できずの状態です。 支離滅裂な文章になってしまいましたがご回答の方よろしくお願いいたします…。

みんなの回答

  • Oubli
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回答No.6

まず、同年に2か所以上から給与所得を得た場合は原則として確定申告をしなければなりません。旧勤務先Aと新勤務先Bからはそれぞれ源泉徴収票が発行されますから、それらと諸控除を併せて税務署に申告することになります。 新勤務先Bに旧勤務先Aの源泉徴収票を提出すれば年末調整で確定申告を代行してくれるかもしれませんが、これは義務ではありません。ご自分で申告することを厭わなければAの源泉徴収票をBに渡す必要はありません。また、Bがなんで年末調整しないの、と聞いてくることはまずないのですが、もしその場合でも12月に医療出費が予想されるのであわせて確定申告したいとか言えば問題になりません。 結局新勤務先Bに伝わるのは次年度の住民税額だけなのですが、バイト収入10万円分の住民税は微々たるものであり、なんらかの控除のあるなし(これはBには通知されない)で変動する金額ですので、全く問題にならないと思います。

  • hata79
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回答No.5

[源泉徴収票を頂いたとして、そこに退職日が7月末と書かれていた場合これを会社に提出するとばれてしまいますよね…?] このあたりは、正直にお答えなさったらいかがでしょうか。 あなたが心配するほどのことはないと察します。 「3月末にアルバイトはやめたのですが、私の持ってるノウハウを引き継ぎしてくれと言われて、数回アルバイト先に出向きました。それで7月末日退職になってると思われます」 などどうでしょうか。 [ 確定申告をしなくても良いかもしれない場合というのもあるのでしょうか…? ] 所得税法第121条に規定がありますので、検索してみてください。 どういう場合に確定申告書の提出が不要なのかは、結構複雑なので、「確定申告不要制度」で検索してみてください。 おそらくその中に、あなたが求めてるものが必ずあるはずです。 なお「アルバイトしてることを勤務先にバレないようにするため」には、どうしても税金の絡みから処理をしていく方向に向きがちですが、姑息な手段です。 税務当局を巻き込んでまで隠そうとするほど悪いことをしたわけではないのですから、「正直」が一番です。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

[1、そのようなものはまだもらっていません…。源泉徴収票は後ほど必要になりますでしょうか。] 中途入社者の所得税の精算には必須です。 「2、職場の経理担当の方はベテランな方だと思われますのでわかってしまいますよね…。 それならば「ここで働く直前までバイトをしていた」ことを、改めて申し出れば問題はないのでしょうか?」 それでよいと思いますが、4月採用の方が3月までアルバイトによる収入があっても当然なのですから、あえて申し出る必要はないと私は思います。 「バイトの分の確定申告は必要になりますでしょうか。給料合計は約十万、甲欄になっており飲食店で働いていたので報酬は時給者で給与扱だと思われます」 確定申告書の提出義務があるかどうかの判定は結構難しいのです。 3月までのアルバイト収入総額。 4月からのアルバイト収入総額。 現職から支払いされる給与の年間総額が必要ですので、本年末にならないと「申告が必要かどうか」は不明です。

aichikai
質問者

補足

質問に質問で申し訳ないです。何度もありがとうございました。 あと何点かだけ… 源泉徴収票を頂いたとして、そこに退職日が7月末と書かれていた場合これを会社に提出するとばれてしまいますよね…? 確定申告をしなくても良いかもしれない場合というのもあるのでしょうか…?

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

追加質問1について。源泉徴収票は退職後一ヶ月以内に本人に発行する規則になってます。 同2について。前回答にて述べてあります。 確定申告書の提出によって、企業からもらう以上の給与があることが「ベテラン経理マン」ならわかります。 しかし、4月就職した方に「就職前の給与があった」としても、あたり前の話であります。 「就職してから、ほかで働いていた給与がある」事は住民税の通知でわかるものではありません。  なぜなら「支払い金額がわかる程度」だからです。 追加質問3「大学卒業後の4月から入社(いわゆる新卒)という形でも途中入社という扱いになるのでしょうか?」そうです。 「平成27年度分の収入というのは、入社する前の1月から3月31日までのアルバイト分も入るのでしょうか?」そうです。

aichikai
質問者

お礼

再びご丁寧なご回答ありがとうございました。 1、そのようなものはまだもらっていません…。源泉徴収票は後ほど必要になりますでしょうか。 2、職場の経理担当の方はベテランな方だと思われますのでわかってしまいますよね…。 それならば「ここで働く直前までバイトをしていた」ことを、改めて申し出れば問題はないのでしょうか? そしてこのバイトの分の確定申告は必要になりますでしょうか。給料合計は約十万、甲欄になっており飲食店で働いていたので報酬は時給者で給与扱だと思われます…。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

確認しなくては、回答できない点があります。 1、バイト先から退職時に「源泉徴収票」が出てると思いますが、それに「退職年月日」が記載されてるはずです。 それはいつになってますか。 あるいは、源泉徴収票がまだ交付されてないでしょうか。 2 4月から臨時職員とはいえ、アルバイト禁止の職場に入られたのでしょうか? それなのに、アルバイト先をやめることが3ヶ月できなかった。 その4月から6月まで「禁止されてるアルバイトをしてた」ことが現職場にバレてしまうのが怖いので、なにをどうしたらよいのかわからないという事? 3、住民税でバレてしまうという情報があり、それはそれで間違いではないですが、ご質問者のように中途入社の場合には、その情報はほとんど無意味です。  アルバイト禁止企業に勤めてる方がアルバイトをした場合には、そのアルバイト分を含めた収入額に対しての住民税額が勤務先に通知されます。  経理担当者がベテランで、かつ従業員本人に交付する通知書を見てしまうと、「この人は去年、我社だけでなく他社からの給与を貰ってるな?」とわかり、禁止されてるアルバイトをしてたことがバレルという仕組みです。  つまり「バレるのは、翌年の住民税課税通知が発送されたとき」というわけ。 あなたに対して平成27年分の収入にたいして住民税の課税通知が発送されるのは、平成28年6月です。 その時に、その通知を経理担当者が見て「あなた、去年アルバイトしてたのね?」と言われても「そうですよ。ここに入社する4月までアルバイトしてました。それがどうかしましたか」とだけの話です。  

aichikai
質問者

お礼

こちらでさらに補足です。回答者様の回答の二番目の゛その4月から6月まで「禁止されてるアルバイトをしてた」ことが現職場にバレてしまうのが怖いので、なにをどうしたらよいのかわからないという事?゛ その通りです…4月から7月半ばまでの約3ヶ月少しバイトしていたことを知られたくないのですが何をどうしたらいいのかわからない、という状態です…。

aichikai
質問者

補足

ご丁寧なご回答ありがとうございました! 1、源泉徴収票はいただいておりませんが今からでも申し出ていただいた方がよろしいでしょうか? 2、アルバイト禁止かどうかがわからなくズルズル続けてしまった、ということもあります。臨時職員として働く際に特に契約書も書いたり頂いた記憶もなく副業禁止と直接言われたわけではないのですが、不安になり色々調べると臨時職員は基本副業禁止なのでは、と書かれていたので不安になりました…。職場は公的機関なのでそこも不安要素の一部です…。 3、大学卒業後の4月から入社(いわゆる新卒)という形でも途中入社という扱いになるのでしょうか?平成27年度分の収入というのは、入社する前の1月から3月31日までのアルバイト分も入るのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ないです…。

回答No.1

バレナイ方法はありますよ。今の職場に知られない方法。 ようは四月からの重なって受け取った分を知られたくないとのことと見受けました。 バイトをトータルで何か月やってたのかが書いてないのであれですが。 今年のみと考えてバイトの給与をアナタ自信が確定申告するんです。次回だけどね。 そうして普通納税にチェックを入れれば臨時職員の職場には行きません。 まあ、今年の受け取り分を臨時職員の分とバイトの分を確定申告で申告すれば早いですよ。 最近はネットで申告できるし。住基カードが必要ですが。納税方法を普通納税にして。 二か所以上からの給与の受け取りは給与所得控除を引く前の金額を足して 合計額から給与所得控除額を引いて算出します。 社会保険料控除を引くのを忘れないように。年間のものですよ。 国保でも入っていて自分で払ってたり、身内の分を払ってたら合計できますので

aichikai
質問者

補足

ご丁寧な回答ありがとうございました。その通りで、バイト自体は約二年やっていたのですがかけもちになったのは社会人になった今年の4月からです。 期間は4月から7月半ばまでです。 計算方法などは税理士の方に頼めばやっていただけるのでしょうか…自分でやるには不安があります…。 計算するにはその4ヶ月分の給料明細が必要なのでしょうか?質問に質問で申し訳ないです…。

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